在宅精神障害者小規模作業所等交通費の助成
概要
精神障害者小規模作業所等に通うための公共交通機関(鉄道又はバス)を利用するために要する経費の2分の1を県と市が助成します。
対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 中津川市に住所を有する方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 鉄道等を利用して居住地から通所施設に通う方
- 入院中でない方
通所施設とは、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援事業所(A型、B型)、心身障害者小規模授産事業施設等のことを言います。
助成額
居住地から通所施設までの鉄道等の利用に要する実費の2分の1
(注)鉄道等の運営事業者により交通費の支給、割引等を受けることができる場合は除きます。
(注)通所先から交通費について支給を受けている場合、その支給金額を差し引いた額を実費とします。
必要書類
- 精神障害者交通費助成金申込書(通所施設の証明が必要です)
- 精神障害者交通費助成金申請書(通所施設の証明が必要です)
- 精神障害者交通費助成金請求書(通所施設の証明が必要です)
- 精神障害者保健福祉手帳の原本又は写し
- 印鑑(認め印で結構です)
- 振込先のわかるもの(預金通帳等)
書類提出期限
書類の提出は、毎年度4月から9月分までは10月5日までに、10月から翌年3月分までは3月31日までにお願いいたします。
申請窓口
中津川市役所社会福祉課
(注)一度通所している作業所の所長に相談されることをおすすめします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年09月05日