重度身体障害者介助用自動車購入、改造費用の助成
対象者
1~2級の下肢・体幹機能障害で移動に車いす等を使用している身体障がい者のいる世帯
補助基準額
対象経費(上限は24万円)
所得制限
特別障害者手当の所得制限適用
申請の手続き
社会福祉課又は各総合事務所にておこなってください。手続きは、代理の方でも可能です。
(注)助成を受けるには、必ず購入前(納車前)に申請をお願いします。
申請に必要なもの
納車前
- 見積書(改造費用の見積り又は福祉車両対応部分の価格が分かるもの)
新たに福祉車両を購入される場合は、購入する福祉車両の見積書と、同型同車種で福祉車両未対応の車両の見積書をとるなどして、その差額が分かるようにしてください。 - 身体障害者手帳
(注)この他、所得審査に係る書類の提出をお願いする場合があります。
納車後
- 福祉車両の写真(ナンバーの写った正面、福祉車両対応部分)
- 車検証の写し
- 領収書の写し(または銀行振込時の控え、ローンの明細)
- 印鑑(認印)
上記のものをお持ちいただき、窓口にて申請書等必要書類をご記入いただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年07月03日