補装具費の支給
概要
日常生活や社会生活の便宜を図るため、失われた身体部位や損なわれた身体機能を補うための補装具費を支給します。
対象者
身体障がい者
条件
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 市内に住所を有する方
- 身体障害者手帳交付を受けている方
肢体不自由者(児) | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具等、重度障害者用意思伝達装置 |
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視覚障がい者(児) | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい者(児) |
補聴器 |
内部障がい者(児) | 手押し型車いす、歩行補助つえ、歩行器等 |
自己負担額
原則費用の1割を負担していただきます。
お持ちいただくもの
- マイナンバーの分かるもの
- 身体障害者手帳
- 障害年金受給者は年金の証書または振込通知書、振り込まれる口座の預金通帳
(注)補装具の種類によっては、見積書、医師の意見書が必要です。
注意事項
- 補装具購入後の申請は対象になりません。必ず購入前にご申請ください。
- 介護保険制度から、同一の補装具の貸与を受けることができる方や、労災保険による給付を受けられる方は、この助成は受けられません。
- 障害部位によって支給できる補装具が異なりますので、事前にご相談ください。
- 補装具の種類によってお持ちいただくものや申請方法が異なりますので、事前に社会福祉課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年03月23日