駐車禁止規制の適用除外

更新日:2022年09月02日

概要

身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の方は、申請により「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けることができます。この標章を使用する車両に掲出することで駐車禁止規制の適用が除外となります。

申請に必要な書類

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 手帳の住所が他県の場合、県内居住を証明する文書等

申請窓口(照会先)

  • 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県警察本部交通規制課 電話番号 058-271-2424(内線5186)
  • 中津川警察署交通課窓口
    (注)身体障がい者の方については、下記においても申請を受け付けております(有料)。
  • 岐阜市下奈良2-2-1 福祉農業会館内
    一般財団法人岐阜県身体障害者福祉協会 電話番号 058-201-1543

交付対象者の範囲

手帳の種類が身体障害者手帳の方

障害の区分 障害内容
視覚障がい 1級から4級
聴覚障がい 2級及び3級
平衡機能障がい 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から4級
体幹不自由 1級から4級
乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい 1級から4級
乳幼児以前の非進行性の脳病変による上肢機能がい 1級及び2級(片肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級から3級
肝臓機能障がい 1級から3級
手帳の種類が療育手帳か精神障害者保健福祉手帳の方
手帳の種類 障害内容
療育手帳 A2(重度)以上
精神障害者保健福祉手帳 1級

 

(注)標章を掲出する際は、用務先・連絡先を記載したメモもあわせて掲出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

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