駐車禁止規制の適用除外
概要
身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の方は、申請により「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けることができます。この標章を使用する車両に掲出することで駐車禁止規制の適用が除外となります。
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 手帳の住所が他県の場合、県内居住を証明する文書等
申請窓口(照会先)
- 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県警察本部交通規制課 電話番号 058-271-2424(内線5186)
- 中津川警察署交通課窓口
(注)身体障がい者の方については、下記においても申請を受け付けております(有料)。 - 岐阜市下奈良2-2-1 福祉農業会館内
一般財団法人岐阜県身体障害者福祉協会 電話番号 058-201-1543
交付対象者の範囲
障害の区分 | 障害内容 |
---|---|
視覚障がい | 1級から4級 |
聴覚障がい | 2級及び3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から4級 |
体幹不自由 | 1級から4級 |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい | 1級から4級 |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による上肢機能がい | 1級及び2級(片肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 1級から3級 |
肝臓機能障がい | 1級から3級 |
手帳の種類 | 障害内容 |
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療育手帳 | A2(重度)以上 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
(注)標章を掲出する際は、用務先・連絡先を記載したメモもあわせて掲出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年09月02日