有料道路の通行料金の割引

更新日:2023年03月27日

対象者

  • すべての身体障がい者が自ら運転する場合
  • 重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者を乗せて、介護者が運転する場合

(注)重度の身体障がい者、重度の知的障がい者は、JRにおける「第1種」と同じ範囲

割引率

通行料金の50%

利用手続き

  • お住まいの市福祉事務所(社会福祉課)にて「有料道路割引」の証明を受けてください。
  • 割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ケ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。有効期限(再判定)がある手帳の割引有効期間は、手帳の有効期限が申請した日からその後の2回目の誕生日以前の場合、手帳の有効期限までが割引有効期間となります。

令和5年3月27日から、ETC利用の登録手続きまでされる方のみオンライン申請もできるようになります。詳しくは下記URLをご覧ください。

【オンライン申請受付サイト】

https://www.expressway-discount.jp

申請時必要なもの

ETCを利用されない場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳(重複して手帳をお持ちの場合は両方の手帳)
  2. 自動車検査証(本人及び家族名義のもの)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)

ETCを利用される場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳(重複して手帳をお持ちの場合は両方の手帳)
  2. 自動車検査証(本人及び家族名義のもの)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの)*
  5. 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器のETC車載器セットアップ申込書・証明書(注)

(注)更新申請の方で、4,5について前回から変更がない場合は持参不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき