自動車税の減免
概要
障がい者の方の使用される自動車について、自動車税および自動車取得税の減免を受けることができます。
軽自動車税の減免制度については下記ページをご覧ください。
減免を受けられる方の範囲
障害の区分 | 減免の対象となる範囲 | ||
---|---|---|---|
視覚障害 | 1、2、3、4級 | ||
聴覚障害 | 2、3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る) | ||
上肢不自由 | 1、2、3級 | ||
下肢不自由 | 1、2、3、4、5、6級 | ||
体幹 | 1、2、3、5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1、2、3級 | |
移動機能 | 1、2、3、4、5、6級 | ||
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸の機能障害 | 1、3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害 |
1、2、3級 |
(注)減免の対象範囲は、身体障害者手帳の表面に記載されている総合等級ではなく、障害ごとの等級で 判断します。障がいが重複している場合は、個々の障害区分の等級ごとに判断し、場合によっては身体障害者手帳の発行機関へ確認する時間を要しますので、事前に自動車税事務所へお問い合わせください。
手帳の種類 | 減免の対象となる範囲 |
---|---|
療育手帳 | 「A」、「A1」若しくは「A2」 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
減免を受けられる自動車
車検証上の名義人
賦課期日(毎年4月1日午前0時現在又は新たに登録した自動車に税金が発生する場合は登録日)において障がい者の方ご本人名義の自家用自動車に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。
割賦販売契約等による所有権留保付自動車の場合は、以下の所有者欄に記載されている方が自動車検査証の使用者欄に記載されている自動車です。
リースの車の場合は、納税義務者がリース会社になるため減免の対象になりません。
障がい者の区分 | 自動車の所有者 | 運転者 | 使用の目的 |
---|---|---|---|
18歳以上の身体障がい者 | 障がい者の方本人 | 障がい者の方本人 | 専ら日常生活に利用する |
生計を一にする方 | 専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する | ||
18歳未満の身体障がい者 |
障がい者の方本人 又は 生計を一にする方 |
生計を一にする方 | 専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する |
知的障がい者 精神障がい者 |
障がい者の方本人 又は 生計を一にする方 |
障がい者の方本人 | 専ら日常生活に利用する |
生計を一にする方 | 専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する |
障がい者の範囲 | 自動車の所有者 | 運転者 | 使用の目的 |
---|---|---|---|
独居等の身体障がい者 独居等の知的障がい者 独居等の精神障がい者 |
障がい者の方本人 | 常時介護する方 |
週3日以上かつ1年以上継続して障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する |
その他の注意事項
- 減免の対象となる自動車は、1人の「障がい者の方」につき1台のみです。(軽自動車、車いす移動車などの構造減免車を含みます。)
- 身体障がい者用の改造自動車を取得し、その自動車を使用して条件に適合す運転免許を取得しようとする場合、また、障がい者の方のために車いす移動車等に構造が変更されている自動車については、減免要件が異なりますので、自動車税事務所へお問い合わせください。
申請の手続き
提出書類 | 障がい者の方本人が運転する場合 | 生計を一にする方が運転する場合 | 常時介護する方が運転する場合 |
---|---|---|---|
減免申請書 | 必要 | 必要 | 必要 |
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 (注)記載されている住所は正しい住所地で統一されていること |
必要 | 必要 | 必要 |
運転免許証 | 必要 | 必要 | 必要 |
自動車検査証 | 必要 | 必要 | 必要 |
世帯全員の住民票 (注)交付日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの |
所有者が生計を一にする方の場合は必要 | 必要 | 不要 |
常時介護証明書 (注)交付日から3か月以内のもの |
不要 | 不要 | 必要 |
印鑑 | 必要 | 必要 | 必要 |
年度途中の減免車の買い替えにより新たに取得した自動車を減免申請する際、既減免車が移転登録又は抹消登録済みであることを証明する書類が必要となる場合があります。
お申し込み先
- 普通自動車の場合
東濃県税事務所 管理収納係
多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内
電話番号0572-23-1111(代表) - 軽自動車の場合
中津川市役所税務課
上記概要中の「身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度」をご覧ください。
生計同一者、常時介護者を運転者として申請する場合
生計同一者、常時介護者とは
生計同一者とは、障がい者と同一世帯にあり、障がい者の通院、通勤、通学、通所などのために日常的に自動車を使用している方のことをいいます。
常時介護者とは、障がい者のみで構成される世帯の障がい者のために週3日程度以上、かつ1年以上継続的に自動車を使用している方のことをいいます。
生計同一証明書、常時介護証明書の申し込み先
- 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
中津川市役所社会福祉課
電話番号0573-66-1111(内線686、644、640) - 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
恵那保健所健康増進課
電話番号0573-26-1111(代表)
それぞれの申し込み先で必要な持ち物等ご確認ください。
その他
減免を受けていた自動車を買い換える場合
現在所有している自動車を登録抹消の手続き後、新しい自動車(新車・中古車共)の登録申請と同時に減免申請手続きをしてください。
現在減免を受けている方へ
次の場合には、東濃県税事務所(普通車の場合)、中津川市役所税務課(軽自動車の場合)に必ずご連絡ください。
- 住所が変わった時・身体障がい者等の方が亡くなられたとき。
- 身体障害者手帳等の再交付を受けたとき。
- 身体障害者手帳等の等級に変更があったとき。
- 減免を受けている自動車を買い換えるとき。
その他ご不明な点等がございましたら、お手続き場所におたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年09月02日