障害福祉サービス費等の過誤申立について
支払いが確定した障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで、請求の取り下げを行うことができます。過誤申立を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」の提出が必要です。提出後は、提出月の翌月以降、国保連へ再請求を行ってください。
過誤申立の流れ
- 過誤申立依頼書の作成と提出
過誤申立依頼書を作成のうえ、毎月末までに下記の電子申請フォーム、または社会福祉課窓口へ提出してください。(過誤申立依頼書は任意の様式で構いません)
- 市は「過誤申立依頼書」を受理後、国保連合会あて過誤申立依頼を行います。(毎月1日〜3日)
- 再請求
過誤申立依頼書を提出した翌月に、通常の請求情報と併せて、過誤申立分の請求情報を国保連合会へ請求してください。
例:4月1日〜31日の期間に提出した場合→5月受付分で再請求
- 過誤調整
国保連合会において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行われ、支払われます。
留意事項
- 過誤申立は、受給者個人ごと、サービス提供月ごとに請求を取り下げる手続きです。
- 請求を誤った箇所が1日分だけであっても、当該受給者の当該月全体の請求情報が取り下げとなります。
- 返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。
- 過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、事前に市へご相談ください。
提出方法
毎月末までに社会福祉課窓口、または下記フォームから提出
障害福祉サービス費等過誤申立依頼書 電子申請フォーム(Logoフォーム)

この記事に関するお問い合わせ先
医療福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ


更新日:2026年04月01日