療育手帳の交付

更新日:2022年03月23日

概要

療育手帳(地域では「愛の手帳」と呼ぶところもあります)は、知的障がい児 (者) の方が、各種のサービスや相談を受けやすくするため、交付されます。

判定基準

知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳)までに現れた方が、療育手帳の判定を受けることができます。 

下表は知的障がい児(おおむね18歳まで)の判定基準です。

障害の程度と判定基準
区分 目安のIQ
最重度(A1) おおむねIQ20以下
重度(A2) おおむねIQ21~35
中度(B1) おおむねIQ36~50
軽度(B2) おおむねIQ51~70

(注)あくまで目安です。
(注)療育手帳には4つの区分がありますが、中度(B1)の知的障がいの方が3級以上の身体障害者手帳を所持している時には、区分が重度(A2)になります。

申請手続き

社会福祉課又は各総合事務所にておこなってください。手続きは代理の方でも可能です。

必要な書類等

新規、再判定

  • マイナンバーの分かるもの
  • 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
  • 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)

(注)新規申請の方は、上記に加え、母子手帳、学校の成績表もお持ちください。2歳未満の場合は、医師の診断書(知的発達の水準についての記載があるもの)が必要です。

(注)この時に、「判定日時」の予約を行ないます。「判定」は子ども相談センターまたは、知的障害者更生相談所で行われます。また、市役所で行われる巡回相談に日程が合えば、市内での判定が可能です。

判定機関

18歳未満の方

東濃子ども相談センター
〒507-8708多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎内
電話番号:0572-23-1111

18歳以上の方

知的障害者更生相談所
〒502-0854岐阜市鷺山向井2563-18岐阜県障がい者総合相談支援センター内
電話番号:058-273-1111

手帳の交付

社会福祉課又は各総合事務所から、手帳交付についてご案内いたします。

こんな時は

手帳を破損、紛失してしまったら

再交付の手続きが出来ますので、マイナンバーの分かるもの、写真をご持参の上、社会福祉課又は各総合事務所に申し出てください。

転出したら(県外、県内の他市町村)

県外へ転出する場合は、社会福祉課又は各総合事務所へ返還届を提出してください。この時、手帳をご持参ください。また、転出先の障害者福祉担当課で手帳の交付申請手続きを行ってください。この際に必要なものは、転出先の障害者福祉担当課でご確認ください。

県内の他市町村へ転出する場合は、転出先の障害者福祉担当課に申し出て住所変更の手続きを行ってください。この時、手帳が必要です。

転居したら

市内転居も県内転出の時と同様の手続きが必要です。社会福祉課又は各総合事務所で住所変更の手続きを行ってください。この時、手帳が必要です。

手帳所持者が死亡したら

手帳の返還届を社会福祉課又は各総合事務所で提出してください。 手帳をご持参ください。 この時、他に手当や福祉医療費等の受給がある場合は、こちらについても所定の手続きが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき