身体障害者手帳の交付
申請手続き
社会福祉課又は各総合事務所にておこなってください。 手続きは、代理の方でも可能です。
必要な書類等
- マイナンバーの分かるもの
- 診断書
指定医師の診断を受け 「診断書」 の作成を依頼します。「診断書」には障害の部位 ( 場所 ) 別に用紙が違います。医師は各県で指定を受けた方でないと無効ですので、社会福祉課までご相談ください。 診断書の用紙は社会福祉課又は各総合事務所にあります。 - 障がい者本人の 写真 (スナップ写真可。縦4×横3センチ )
- 代理人が申請する場合は代理人の本人確認できるもの
(注) 級の更新、障がいの追加等の方は、現在お持ちの手帳もお持ちください。
手帳の交付
手帳が交付されたら、郵送にてご連絡します。この時に必要な書類等もお知らせします。受け取りは代理の方でも可能です。
こんな時には
手帳を破損、紛失してしまった
再交付の手続きが出来ますので、マイナンバーの分かるもの、写真をご持参の上、社会福祉課又は各総合事務所に申し出てください。必要があれば、身体障害者証明書を作成します。
住所が変わった
県外及び岐阜市へ転出する場合
転出元の障害者福祉担当課へ「 返還届 」を提出してください。マイナンバーの分かるもの、手帳をご持参ください。手帳はそのままお持ち帰り頂き、転出先の障害者福祉の担当課に申し出て住所変更手続きをおこなってください。
岐阜市以外の県内市町村へ転出する場合
転出先の障害者福祉担当課に申し出て住所変更の手続きをおこなってください。市内転居も同様の手続きが必要です。
手帳所持者が死亡した
手帳の「返還届」を提出してください。手帳をご持参ください。この時、他に障がいによる手当や福祉医療等の受給がある場合は、こちらについても所定の手続きが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年03月23日