身体障害者手帳の交付

更新日:2025年02月21日

申請手続き

社会福祉課又は各総合事務所にておこなってください。 手続きは、代理の方でも可能です。

必要な書類等

  • マイナンバーの分かるもの
  • 診断書
    指定医師の診断を受け 「診断書」 の作成を依頼します。「診断書」には障害の部位 ( 場所 ) 別に用紙が違います。医師は各県で指定を受けた方でないと無効ですので、社会福祉課までご相談ください。 診断書の用紙は社会福祉課又は各総合事務所にあります。
  • 障がい者本人の 写真 (スナップ写真可。縦4×横3センチ )
  • 代理人が申請する場合は代理人の本人確認できるもの

(注) 級の更新、障がいの追加等の方は、現在お持ちの手帳もお持ちください。

手帳の交付

手帳が交付されたら、郵送にてご連絡します。この時に必要な書類等もお知らせします。受け取りは代理の方でも可能です。

こんな時には

手帳を破損、紛失してしまった

 再交付の手続きが出来ますので、マイナンバーの分かるもの、写真をご持参の上、社会福祉課又は各総合事務所に申し出てください。必要があれば、身体障害者証明書を作成します。

住所が変わった

中津川市から転出、中津川市内で転居する場合

転出先の障害福祉担当課に申し出て「住所変更」のお手続きをおこなってください。市内転居も同様の手続きが必要です。マイナンバーの分かるもの、手帳をご持参ください。

中津川市へ転入する場合

社会福祉課又は各総合事務所で「住所変更」のお手続きが必要です。市民保険課で転入手続き後に、マイナンバーの分かるもの、手帳をご持参ください。

手帳所持者が死亡した

手帳の「返還届」を提出してください。手帳をご持参ください。この時、他に障がいによる手当や福祉医療等の受給がある場合は、こちらについても所定の手続きが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

医療福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき