精神障害者保健福祉手帳の交付
概要
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい(知的障がいを除き、てんかんを含む)により生活に支障をきたしている方に交付されるもので、色々な保健福祉サービスを受けやすくして自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。障害の程度によって、1~3級に区分されます。等級に応じて受けられるサービスが異なります。なお、手帳は2年毎の更新が必要です。
(注)転入、転居、婚姻、離婚で住所、氏名が変更した場合、変更のお手続きが必要となります。転出で住所が変更する場合、新住所地でのお手続きが必要となります。亡くなられた場合、手帳返還のお手続きが必要となります。
(注)写真なしでも申請できますが、写真なしの手帳は身分を証明するものとしてお使いいただけません。
お手続きできる方
精神障がいをお持ちのご本人様、その代理人、どちらでも窓口でお手続きしていただけます。
新規申請される方は、窓口にみえる方の本人確認できるものをお持ちください。(例:写真付きマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
更新申請される方は、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。
持ち物
新規・更新・障害等級変更の場合
- マイナンバー(個人番号)確認に必要な書類
- 医師の手帳用の診断書(初診日から6ヶ月以上経過したもの)または障害年金証書の写し、障害年金振込み通知書、通知書の写しのうち一通
(注)障害年金は精神障害によるものに限ります。 - (障害年金の証書又は障害年金振込み通知書を使って申請する方のみ)印鑑(認め印)
- 写真(1枚)縦4センチ、横3センチ
(注)正面を向き、脱帽で上半身を写したもの
(注)1年以内に撮影されたもの - (更新申請の方のみ)現在持っている精神障害者保健福祉手帳
手帳をお持ちの方が転居、婚姻、離婚をした場合
- マイナンバー(個人番号)確認に必要な書類
- 現在持っている精神障害者保健福祉手帳
手帳をお持ちの方が岐阜県内の他市町村から中津川市へ転入した場合
- マイナンバー(個人番号)確認に必要な書類
- 現在持っている精神障害者保健福祉手帳
手帳をお持ちの方が岐阜県外から中津川市へ転入した場合
- マイナンバー(個人番号)確認に必要な書類
- 現在持っている精神障害者保健福祉手帳
- 写真(1枚)縦4センチ、横3センチ
(注)正面を向き、脱帽で上半身を写したもの
(注)1年以内に撮影されたもの
手帳をお持ちの方が亡くなった場合
- 亡くなった方のマイナンバー(個人番号)確認に必要な書類
- 現在持っている精神障害者保健福祉手帳
申請窓口
- 社会福祉課
- 各総合事務所
窓口時間
8時30分~17時15分
月曜日~金曜日(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
医療福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年03月23日