自立支援医療(育成医療)

更新日:2022年09月09日

概要

身体に障がいがあって、そのままでは将来障がいを残すとみられる18歳未満のお子さんで、手術等の治療によって軽快の見込みのある方に対し、指定医療機関で治療を受ける医療費を支給する制度です。自己負担は原則1割です。ただし、世帯の所得に応じて自己負担限度額(月額上限)が設けられます。入院中の食事、ベッド代等については全額自己負担となります。

(注)所得によって自立支援医療の対象とならないことがあります。

対象となる疾患

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚・平衡機能障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  5. 心臓機能障害
  6. 腎臓機能障害
  7. 小腸機能障害
  8. その他の内臓障害
  9. 免疫機能障害
  10. 肝臓機能障害

認定期間

原則3か月ですが、対象の疾患と治療法によっては最長で1年間まで対象となるものがあります。

申請に必要なもの

  1. マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
    • 子どもさん、保護者の方、4で保険証の写しを提出する方の分をお持ちください。
  2. 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
  3. 自立支援医療(育成医療)意見書
    (注)指定医療機関の指定医師が作成する必要があります。
  4. 医療保険証の写し
    • 国民健康保険の方:子どもさんと同一の加入関係にある方全員分
    • 国民健康保険以外の方:子どもさんとその被保険者(扶養する方)の分
  5. 世帯申告書
  6. 同意書
  7. 窓口に来庁される方の本人確認書類
  8. その他
    • 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証の写しが必要となります。

自己負担

「世帯」(注)1の市民税(所得割)に応じて自己負担をしていただきます。市民税(所得割)が23万5千円以上の方は自立支援医療(育成医療)の対象となりません。ただし、市民税(所得割)が23万5千円以上であっても、一定の条件にある場合(重度かつ継続(注)2、医療保険の多数該当(注)3)は対象となります。

(注)1:「世帯」とは、住民票上の世帯にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族をいいます。

(注)2:重度かつ継続に該当するのは、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)です。

(注)3:申請前12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた月がある世帯をいいます。

注意事項

  • 申請書類は、治療開始前に提出してください。治療が終了してからでは認められないことがあります。
  • 申請していただいてから結果が出るまでに2週間から1か月程度かかります。認定された方については「自立支援医療受給者証(育成医療)」を発行します。
  • 退院後、通院治療で院外処方になられた場合も自立支援医療の指定の薬局であれば変更申請も可能です。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

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