住居確保給付金

更新日:2022年01月19日

概要

新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないが、同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方に対して、当該給付金を支給できるように令和2年4月20日から対象範囲を拡充しました。

離職などにより経済的に困窮しており、住居を喪失している又はそのおそれのある方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の要件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度として、住宅費を支給します。
(注)令和2年4月20日から支給に関する要件等が一部変更されています。

支給額

  • 住居確保給付金は、月ごとに支給します。
  • 住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は世帯状況により異なります。

支給期間

原則3ヶ月(一定条件の下、6ヶ月を限度に延長可能)

支給方法

市から、直接住宅の貸主などの口座に振り込みます。

支給対象者

支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。

  1. 離職などにより経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。また、本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが、本人が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこと。
  2. 申請時点で離職、廃業の日から2年以内であること(離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問いません)、又はやむを得ない休業などにより就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にあること。
  3. 離職などの日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者でなかった者が、その後離職などにより申請時においては、生計維持者となっている場合も含む)。
  4. 本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
  5. 本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額以下であること(ただし、100万円を超えないものとする)。
  6. ハローワークに求職を申込みをし、常用就職の意欲を持って誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  7. 本人及び本人と同一の世帯に属する者が、国の雇用施策による給付または地方自治体などが実施する離職者に対する住居の確保を目的とした類似の給付などを受けていないこと。
  8. 本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • 基準額
    世帯人数1人:78,000円、世帯人数2人:115,000円、世帯人数3人:139,000円、世帯人数4人:162,000円、世帯人数5人:185,000円
  • 収入基準額
    世帯人数1人:107,000円、世帯人数2人:150,000、世帯人数3人:176,700円、世帯人数4人:199,700円、世帯人数5人:222,700円
    上記基準額、収入基準額は中津川市の額となります。

支給対象者の義務

  1. 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること。
  2. 毎月4回以上、自立相談支援機関(中津川市社会福祉協議会)の支援員などによる面接などの支援を受けること。
  3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課援護係
電話番号:0573-66-1111 (内線 593,616,618)

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