第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の配偶者や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(注)いずれも戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)であることが要件です
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(戦没者等死亡当時の胎児を含む)
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります
- 上記1から3以外の三親等内親族
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注)請求から国債の交付まで、概ね1年から1年半程度かかりますのでご了承ください
(注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を申請することができなくなりますのでご注意ください
受付窓口
社会福祉課(令和7年4月1日より受付中)
各総合事務所(令和7年5月1日より請求受付開始)
更新日:2025年04月10日