最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

更新日:2026年08月06日

概要

平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたことに伴い、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分の追加給付を行います。

詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について」(外部リンク)
厚生労働省「中国残留邦人等への援護」(外部リンク)

<ご注意ください!>
今回の追加給付において、厚生労働省や中津川市が預貯金口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。詐欺にご注意ください、

対象となる世帯

  1. 平成25年8月から平成30年9月までの期間において、中津川市で生活保護を受給したことがある世帯
  2. 平成30年10月から令和8年3月までの期間において、中津川市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、年末年始をまたいで受給されていた方を含む世帯

(注)現在、生活保護停止中の世帯及び保護廃止世帯を含みます。
(注)外国人、中国残留法人等支援給付の受給者も対象となります。
(注)亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

申出手続き及び申出受付期間

  1. 現在、中津川市で生活保護を受給している世帯
    (対象期間中に生活保護廃止となり現在までに再開した世帯、生活保護停止中の世帯を含む)
    • 職権で支給しますので、申出手続きは不要です。
    • 追加給付額は、9月以降の生活保護費にあわせて支給します。
  2. 対象期間中に中津川市で生活保護を受給したことがあり、現在は中津川市で生活保護を受給していない世帯
    • 以下の書類等が必要です。(リンクがあるものは、リンク先から印刷してください)
    (1)申出書(PDFファイル:140.7KB)
    (注) 保護を廃止した時点における世帯主からの申出書の提出が必要です。
    (2)申出権者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表面と裏面)、障害者手帳、パスポート、在留カード、保護受給証明書、介護保険証、健康保険資格確認証のいずれか1つ)
    (3)全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3カ月以内のもの)
    (4)(外国籍の方のみ)全世帯員の住民票の写し(発行から3カ月以内のもの)
    (5)申出権者本人の通帳またはキャッシュカードの写し
    (6)同意書(PDFファイル:122.4KB)
    (7)チェックリスト(PDFファイル:128.8KB)
    • 廃止時点の世帯主以外の方が代理で来庁される際は、委任状及び委任状記載の必要書類をお持ちください。
      委任状(PDFファイル:48.6KB)
    • 郵送で申請される場合は、上記必要書類を、下記お問い合わせ先へお送りください。
    • 申出受付期間 令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで
    (注)平成25年8月以降の期間において、中津川市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体にお問い合わせください。

保護費の追加給付相談センターをご利用ください

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。
追加給付の制度・概要に関するお問い合わせについては、下記相談センターへお問い合わせください。

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時から17時まで

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託事業)(外部リンク)

当市へのお問い合わせ

  • 電話では本人確認ができないため、追加給付の対象となるかなど個人情報に関する質問にはお答えできません。
  • ご来庁の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)をお持ちください。
  • 個人情報が関わるご要件で、世帯主(保護廃止世帯の場合は、廃止時点の世帯主)以外の方が代理で来庁される際は、委任状及び委任状記載の必要書類をお持ちください。
    (個人情報が関わるご要件の例)追加給付の対象かどうかの確認、申出書等の作成、提出など

この記事に関するお問い合わせ先

医療福祉部社会福祉課援護係
電話番号:0573-66-1111 (内線 593,616,618)

メールによるお問い合わせ

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