未熟児養育医療費用の給付
未熟児養育医療給付制度とは
- 身体の発達が未熟なままで生まれ、入院治療を要すると医師が認めた場合に、その治療に必要な医療費や食事負担額を市が負担する制度です。
- 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関の治療に限られます。
- 世帯の所得に応じて、自己負担金が発生する場合もあります。
未熟児養育医療給付制度について (PDFファイル: 288.2KB)
申請に必要な書類と窓口
- お子様の健康保険証の写し
- マイナンバーの確認がとれるもの(世帯全員のもの)
- その他市が必要と認めたもの
注意事項
- 申請は治療が開始されてから1か月以内におこなってください。1か月を超えて申請される場合は「遅延理由書」が必要になります。
窓口
申請手続きは社会福祉課(健康福祉会館内)で受け付けています。
更新日:2022年12月19日