未熟児養育医療費用の給付
未熟児養育医療給付制度とは
- 身体の発達が未熟なままで生まれ、入院治療を要すると医師が認めた場合に、その治療に必要な医療費や食事負担額を市が負担する制度です。
- 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関の治療に限られます。
- 世帯の所得に応じて、自己負担金が発生する場合もあります。
申請に必要な書類と窓口
- 対象となるお子様の加入医療保険情報が確認できるもの
- マイナンバーの確認がとれるもの(世帯全員のもの)
- その他市が必要と認めたもの
令和6年12月2日以降の加入医療保険の確認方法
令和6年12月2日から健康保険証が廃止されることに伴い、加入医療保険の確認方法が変わります。加入医療保険を確認する方法としていずれかをお持ちください
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータル「医療保険の資格情報」画面
- 従来の保険証(令和7年12月1日まで)
- マイナンバーカード(注)
(注)マイナンバーカードでのお手続きは、資格確認に時間を要するため、養育医療券の発行に通常より数日の日数がかかりますので、ご注意ください
注意事項
- 申請は治療が開始されてから1か月以内におこなってください。1か月を超えて申請される場合は「遅延理由書」が必要になります。
窓口
申請手続きは社会福祉課(健康福祉会館内)で受け付けています。
更新日:2024年12月04日