固定資産評価審査委員会
業務内容
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができます。
組織
現在の委員は、次の3人の方々です。
職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 鈴村 正樹 | 令和7年9月30日 |
委員長職務代理 | 曽我 能昌 | 令和9年9月30日 |
委員 | 鈴木 富之 | 令和8年9月30日 |
固定資産評価審査の申出方法
- 審査申出人
- 納税義務者
- 納税義務者の指定する代理人(委任状が必要です)
- 法人の場合、代表者(法人の登記簿謄本の添付が必要です)
- 共有で所有する場合、その内1人の単独申出もできます。
- 申出ができる事項
- 原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する事項の不服 (審査の申出をすることができるのは、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に対して不服のある場合となります)
- 納める税額の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査の申出の対象とはなりません。
- 申出ができる期間
- 固定資産課税台帳登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3ケ月以内
- 申出の方法
- 申出書2通に必要事項を記入し、固定資産評価審査委員会へ提出してください。
(注)審査申出をする前に、中津川市役所税務課までお問い合わせください。
フロアガイド
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話番号:0573-66-1111(内線445)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年06月29日