政治家の寄附行為Q&A

更新日:2024年05月09日

政治家の寄附の禁止

1.政治家が町内のお祭りに寄付したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰の対象になるのですか。

処罰の対象となります。なお、処罰されると公民権(選挙権・被選挙権)停止の対象となります。

2.政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(同じ選挙区内にある者)に出すことはできますか。また、政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか。

政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰の対象となります。

3.選挙区内で行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すこと及びお茶やお菓子を出すことはできますか。

弁当を出すことは罰則をもって禁止されます。湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を出すことは差し支えありません。

4.後援会の会長が、選挙区内にある者に対して政治家を名義人とする祝儀を出すことはできますか。

罰則をもって禁止されます。

5.町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることができますか。

できません。また、この場合、政治家を威迫して寄付を求めた場合は処罰されます。なお、「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいうものと解されています。

後援団体の寄附の禁止

1.後援会が、選挙区内の者の家の新築祝いを出すことはできますか。

新築祝いは寄附に当たりますので、罰則をもって禁止されます。

2.後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典をだすことができないのですか。

選挙区内にある者に対しては、罰則をもって禁止されます。

時候のあいさつ状の禁止

1.答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名した者を選挙区内の人に出すことはできますか。

自筆によるものとは認められませんので、できません。

2.はがきで議会報告をする際、時候のあいさつ(暑中御見舞い申し上げます)を書くことも禁止されていますか。

はがきの内容が、議会報告に時候のあいさつを付け加えた程度のものであれば、禁止される時候のあいさつ状には当たらないと考えられます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

1.政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載することはできますか。

政策広告は、一般的には、あいさつを目的とする広告には当たらないと考えられます。

2.政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか。また、会葬御礼の広告はどうですか。

単に事実を通知する死亡広告は、差し支えありませんが、会葬御礼の広告は、あいさつを目的とする広告に当たりますので、罰則をもって禁止されます。

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