在外選挙制度

更新日:2022年06月22日

出張や留学などで国外に住所を持つ人が、国外にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票をするためには「在外選挙人名簿」への登録が必要です。

在外選挙人名簿登録

在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会ですが、次のいずれかに該当する方は本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
  • 平成6年4月30日までに出国された方(転出届の提出が遅れた等で、平成6年5月1日以降に住民票が消除された場合を除く。)

ただし、転出届を提出せずに転出した場合は、国内に住所があると見なされ、在外選挙人名簿に登録されない場合があります。海外に出発する前に忘れず転出届を提出しましょう。既に海外にお住まいの方は、登録申請前に転出した旨の届出を、転出元の市区町村長にするようにしましょう。

在外選挙人名簿への登録

「在外選挙人名簿」への登録は、出国前に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に貴方が住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)で申請する方法(在外公館申請)の2種類があります。登録された方には、選挙時に必要な「在外選挙人証」が市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

出国時申請

登録資格

年齢満18歳以上で日本国籍を有し、国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されている方

出国時申請ができる期間

転出届を提出した日から転出予定日までの間

申請書の提出方法

申請者本人又は申請者の委任を受けた方(以下、受任者)が、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で申請してください。受付時間は、市区町村の選挙管理委員会窓口の受付時間です。

申請に必要な書類

  • 申請書(申請書は市区町村の選挙管理委員会にあります。また、外務省のホームページからもダウンロードできます。)
    外務省のホームページ
  • 申請者の身分証明書
    (注)受任者を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
  • 申請者が受任者へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です)
  • 受任者の身分証明書

在外公館申請

登録資格

年齢満18年以上で日本国籍を有し、在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する方

申請書の提出方法

申請者本人又は申請者の同居家族等((注))が、在外公館の領事窓口で申請してください。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

(注)在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。

登録申請に必要な書類

  • 申請書(申請書は在外公館の領事窓口にあります。また、外務省のホームページからもダウンロードできます。)
    外務省のホームページ(外部リンク)
  • 申請者本人の旅券 (注)旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類は国・地域によって異なる場合がありますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
  • 申請書を提出する在外公館の管轄地域内に、引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)

(注)在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は不要です。海外に3ヶ月以上滞在する方は在留届を提出する必要がありますので、提出していない方は早めに提出しましょう。 (注)同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。

  • 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
  • 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在外公館での受け取りのほか、在留地における住所地への郵送でもって受け取ることができます。

在外選挙人名簿登録の抹消

死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

在外投票の方法等

在外選挙の対象となる選挙

国政選挙(衆議院議員総選挙及び参議院議員選挙)

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票の方法(3つの投票方法があります)

1. 在外公館投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。投票記載を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は原則として公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。

(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

在外公館投票

2.郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。

(注)住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

在外郵便投票

3. 日本国内における投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

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