期日前投票制度
「期日前投票制度」とは?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
対象となる投票
従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。 例えば・・・
- 日曜日に営業する自営業者の方
- 冠婚葬祭の予定がある方
- 妊娠などにより投票に行けない方
- 旅行などで投票に行けない方
- 天災または悪天候により投票に行くのが困難な方
投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 宣誓書・請求書が事前に必要な場合、次のリンクからダウンロードしてください。
(注)選挙がない時期はダウンロードできません。
(注)宣誓書・請求書は各期日前投票所に備え付けてあります
期日前投票の方法は?
宣誓書に必要事項を記入していただくだけで投票は簡単にできます。
投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで(地域によって一部異なる場合があります)
投票場所
中津川市役所及び各総合事務所又は地域事務所等(地域によって一部異なる場合があります)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで(地域によって一部異なる場合があります)
期日前投票の手続きの流れ
期日前投票は、選挙当日の投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
- 受付
投票入場券に印字されている宣誓書または期日前投票所に設置されている宣誓書に列挙されている期日前投票事由のいずれかに当てはまる場合は氏名等を記載して、宣誓書を受付に提出します。 - 投票用紙の交付
選挙人名簿と対照の後、投票用紙を受け取ります。 - 投票
投票記載台において投票用紙に投票の記載をし、投票箱に投函します。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0573-66-1111(内線423)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年04月14日