不在者投票制度
他市町村での不在者投票
仕事や旅行先等の他市町村での不在者投票
選挙の告示日(公示日)の翌日から選挙当日の間、長期出張等による事由で遠隔地に滞在している場合、事前に手続き(投票用紙等の請求)をしていただくことにより、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
遠隔地滞在の不在者投票の手順
- 中津川市選挙管理委員会あてに投票用紙の請求を行ってください。
・宣誓書・請求書に必要事項を記入し、直接または郵送により中津川市選挙管理委員会に請求してください。
・宣誓書・請求書は、選挙が執行される時期が近づくと下記のリンクからダウンロードできるようになります。
- 後日、中津川市選挙管理委員会から投票用紙が届きましたら、早急に不在者投票をしてください。
・投票用紙は速達簡易書留で郵送しますが、告示日(公示日)以降の発送となりますのでご了承ください。【注】最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日曜日)からの発送となります。詳しくはお問い合わせください。
・投票用紙等の記入は、届いた郵便物を開封しない状態で持参し、必ず滞在地先の選挙管理委員会で行ってください。
・なお、滞在先が選挙期間中でない場合、不在者投票することができる日時は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間中になりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせの上、不在者投票にお出かけください。
- 滞在先の選挙管理委員会が、中津川市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
宣誓書・請求書
第51回衆議院議員総選挙 第27回最高裁判所裁判官国民審査
不在者投票宣誓書・請求書(他市町村)(Wordファイル:23.4KB)
不在者投票宣誓書・請求書(他市町村)(PDFファイル:148.7KB)
【記載例】不在者投票宣誓書・請求書(他市町村)(PDFファイル:162.9KB)
指定病院等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)に入院・入所している人で、歩行困難などの理由で投票所に行くことができない人は、入院・入所先の施設で投票をすることができます。
岐阜県の指定施設については、下記岐阜県ホームページをご確認ください 。また、指定施設での投票については、各施設にお問い合わせください。
関係様式
第51回衆議院議員総選挙 第27回最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙及び投票用封筒の一括請求書(Excelファイル:14.5KB)
投票用紙及び投票用封筒の一括請求書(PDFファイル:74.4KB)
【記載例】投票用紙及び投票用封筒の一括請求書(PDFファイル:121.8KB)
【記載例】不在者投票の送致について(PDFファイル:155.1KB)
不在者送致別紙代理明細様式(Wordファイル:41.5KB)
【記載例】不在者送致別紙代理明細様式(PDFファイル:79.6KB)
不在者投票立会人実績報告書(Excelファイル:32.5KB)
【記載例】不在者投票立会人実績報告書(PDFファイル:124.1KB)
不在者投票立会人経費請求書(PDFファイル:160.2KB)
郵便等による不在者投票制度
郵便等による不在者投票ができる人
体が不自由で投票に行くことができない人には、郵便等による不在者投票制度があります。制度の利用を希望される方は、事前に「郵便等投票証明書」の交付が必要となります。証明書の交付には、日数を要する場合があるため、日数に余裕をもって、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。
身体障害者手帳を持っている方で、次に該当する方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害が1もしくは2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1もしくは3級
- 免疫、肝臓の障害が1級から3級
戦傷病者手帳を持っている方で、次に該当する方
- 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証を持っている方で、次に該当する方
- 要介護状態区分が要介護「5」
「郵便等投票証明書」の交付申請
「郵便等投票証明書」の申請は、市の選挙管理委員会へ身体障害者者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証又は県知事の証明した書類と、自分で自署した郵便等投票証明書交付申請書を提出します。申し込みは、郵送でも代理人でもかまいません。選挙管理委員会で提出書類を確認し、「郵便等投票証明書」を交付いたします。
郵便投票の代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方(上記要件)に該当し、あわせて下記の障害の程度に該当する方は、自署を要せず代理記載制度にて投票を行うことができます。
身体障害者手帳を持っている方で、次に該当する方
- 上肢もしくは視覚の障害が1級
- 上肢もしくは視覚の障害の程度が上記の程度に該当することにつき県知事が書面で証明した者
戦傷病者手帳を持っている方で、次に該当する方
- 上肢もしくは視覚の障害が特別項症から第2項症
- 上肢もしくは視覚の障害の程度が上記の程度に該当することにつき県知事が書面で証明した者
上記要件に該当する方は、代理記載の方法による投票を行うことができる旨を届け出る必要があります。 なお、「郵便等投票証明書」の申請と代理記載による投票を行うことができる旨の申し出を同時に行うことができます。この場合は自署の必要はありません。
投票手続
- 「郵便等投票証明書」と自署した投票用紙請求書を、市選挙管理委員会へ提出します。提出方法は、郵送でも代理人が持参でも結構です。
(注)投票用紙請求書の提出期限は、選挙期日4日前の水曜日までです。
(注)代理記載による郵便等投票の請求をする場合は、請求書に代理記載人の自署が必要となります。 - 後日、投票用紙が届きましたら、自宅で投票用紙に記入し、所定の封筒に入れて封印したあと署名し、返信用封筒に入れて市選挙管理委員会へ郵送します。
(注)この場合、郵送以外で提出することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0573-66-1111(内線423)
メールによるお問い合わせ


更新日:2026年01月26日