監査委員事務局
業務内容
監査委員制度は、市民サービスなどの行政事務を行うにあたって、公平が正しく、また効率的に使われているか、予算執行や契約などの財務に関する事務が適切に行われているかなど行政事務全般にわたって経理をチェックする機関として、法律に基づき設けられています。
現在、中津川市では識見を有する者のうちから選任された監査委員1名と市議会議員のうちから選任された監査委員1名の計2名で監査等を行っています。
組織
現在の委員は、次の2人の方々です。
職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
代表監査委員 | 光岡 要次郎 | 令和9年6月24日 |
監査委員 | 黒田 ところ | 令和9年4月29日 |
監査の主な種類と内容
例月現金出納検査 | 市の現金の出納が、適正に管理及び執行されているかについて、一般会計、特別会計、企業会計、財産区会計を対象に毎月検査を実地しています。 |
決算審査 | 一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算に係る審査で決算書の内容、基金の運用状況について適正かつ効率的に行われているかについて審査を実施しています。 |
定期監査 | 財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について年1回定期的に実施しています。 |
住民監査請求監査 | 市民が市長又は市職員等による違法・不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為(原則1年以内の公金の支出・財産の管理・契約)があると認めるとき、これを証する書面をそえて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するもので、その請求に基づき内容の監査を実施します。 |
財政援助団体監査 | 市が補助金・交付金等を交付している団体の中から監査委員が必要があると認めるときに、事務の執行が適正かつ効果的に行われているかについて監査を実施しています。 |
財政健全化審査・ 経営健全化審査 | 健全化判断比率及び各企業会計の資金不足比率について、算定された数値が適正であるかどうかについて審査を実施しています。 |
フロアガイド
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話番号:0573-66-1111(内線445)
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更新日:2023年06月28日