部分林・割山・市有林
部分林
9:1部分林 7:3部分林
- 部分林とは、本市中津区住民に貸付し借受人は自己の費用をもって植栽・造林してその間伐及び主伐による収入を契約比率(9:1または7:3)により市へ納付する制度です。
従って、借受人が間伐又は主伐をしようとするときは、あらかじめ部分林立木伐採届を提出し、その予定価格の10分の1または10分の3(契約時の比率による)を市に納付し、伐採の許可を得た後に伐採するものとします。 - 貸付期間は、1伐期とし50年を超えることができません。ただし、申請により更新することができます。
割山
- 割山とは、従来各区において使用させた旧慣に基づいて本市中津区住民が分割使用できる市有地のこと。毎年別に定めた使用料を市へ納付しなければなりません。
- 使用期間は1契約10年とし、使用者の申請により更新することができます。
- 貸借契約をした名義が相続などで変更の必要が生じた場合は、速やかに市有地名義変更申請書により変更手続きをして下さい。
- 賃借契約をした市有地を返還したい場合は、市有地返還届により返還手続きをして下さい。
- 自分の山と市有地との境界が分からなくなり、境界の確認が必要な場合は、境界確認申請書により申請して下さい。
申請書類
市有林
- 施業計画に基づき、除伐、間伐、枝打ちなどの森林施業を森林組合に委託し管理運営をしています。
この記事に関するお問い合わせ先
農林部林業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線243、244)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日