林地開発許可制度

更新日:2023年04月01日

概要

どのような森林も、水源のかん養・自然環境の保全・公衆の保健・地球温暖化防止・林産物の供給など、多様な機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の発展に寄与しています。 森林の造成には、長期間を要するため、一度開発してその機能が破壊されてしまうとこれを回復することは非常に困難なものとなります。 従って、森林において開発行為を行うにあたっては、これらの有する役割を阻害しないようにすることが必要となります。

林地開発許可制度はこのような観点から、林地について適正な利用確保を目的としており、開発しようとするものは県知事の許可を受けなければなりません。

許可制度の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林。

保安林・保安施設地区を除きます。

対象となる開発行為

石または樹根の採掘・開墾その他の土地の形質を変更する行為でその面積が1ヘクタールを超える場合。(太陽光発電設備の設置を目的とする開発は0,5haを超えるもの)

問い合せ先

詳細については、岐阜県恵那農林事務所森林保全課(電話番号0573-26-1111) へ直接お問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

農林部林業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線243、244)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき