農地転用の申請
概要
農地転用とは田や畑を住宅用地、駐車場にするなど農地を農地以外のものに用途を変更することです。
農地は農地法という法律で守られています。その法律により、農地転用する場合には事前に許可を受けなければならないこととなっています。
許可を受けずに農地を転用することは農地法違反となり、工事の中止や原状回復命令がなされる場合があり、罰則の適用もあります。
詳細
たとえ自分の土地でも、農地を転用する場合は許可が必要です。
自分名義の農地を自分が転用する場合は4条申請、他人名義の農地を買ってあるいは借りるなどして転用する場合は5条申請が必要となり、農業委員会を経て県知事の許可を受けなければなりません。
また、登記地目が農地以外でも耕作の用に供されている土地も農地とみなされます。
なお、農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、転用申請前に農用地区域からの除外が必要となります。
申請
締切日
毎月14日頃、事前に農業委員会で確認をお願いします。
申請書式等
注意事項
転用目的によっては、添付書類の一覧に無い資料が必要になる場合があります。
たとえば、太陽光発電施設を目的とした農地転用申請には、通常の添付書類以外に以下の書類が必要になります。
- 経済産業省の設備設置認可書の写し
- 電力会社との連携締結(売電契約)の確認できる書類
- 発電設備の設置に必要な経費の確認できる見積書
- 設置するパネルの型式等の確認できるカタログ
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0573-66-1111(内線267・268)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年11月30日