放課後児童クラブにおける虐待通報窓口

更新日:2025年12月16日

市内の放課後児童クラブにおいて、施設職員による児童への虐待等(虐待、または虐待が疑われるとき)があったときは、速やかな通報をお願いします。

連絡先:教育総務課

電話:0573-66-1111(内線:4214)

電子メール:ページ下部の「メールによるお問い合わせ」からご報告ください

放課後児童クラブの職員による虐待とは

虐待を発見した際の通報義務は、これまで、児童養護施設や里親等が対象でしたが、令和7年10月1日から、放課後児童クラブも対象となりました。

放課後児童クラブの職員による虐待とは、放課後児童クラブの職員が、利用する児童に対して行う以下の行為のことをいいます。

  • 児童等の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 児童等にわいせつな行為をすることまたは被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
  • 児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、同居人もしくは生活を共にする他の児童による前2項目または次の事項に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること。
  • 児童等に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局教育総務課
電話番号:0573-66-1111(内線 4214・4216)
メールによるお問い合わせ

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