後期高齢者医療保険
概要
「後期高齢者医療制度」は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月に創設された制度です。
これにより従来の「老人保健制度」は廃止となりました。
後期高齢者医療制度の運営
後期高齢者医療制度は、岐阜県後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営します。
広域連合の役割
- 資格確認書等の交付 ・保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
などを行います。
市町村の役割
- 保険料の徴収
- 各種申請や届出の受付
- 資格確認書等の引渡し
などを行います。
(注意)市町村での各種お手続きには、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード)が必要となります。ご持参のうえ、窓口にてお手続きをしてください。
被保険者となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得となります)
- 65歳以上で一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた日から資格取得となります)
マイナ保険証(資格情報のお知らせ)・資格確認書について
有効期間は通常1年(8月1日から翌年7月31日)です。
令和6年12月2日をもって、被保険者証の新規発行が終了しました。
令和6年12月2日以降、令和8年8月の年次更新までの間の暫定措置として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付しました。
令和8年8月1日以降は以下の通り、発行されるものがマイナ保険証の保有の有無や年齢によって変わります。
84歳(注1)以下でマイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」が発行されます。
「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることができません。マイナ保険証をご利用ください。
84歳(注1)以下でマイナ保険証をお持ちでない方および85歳(注1)以上の方
「資格確認書」が発行されます。
被保険者証のように単体で保険診療が受けられます。
(注1)8月1日時点の年齢
お医者さんにかかるとき
マイナ保険証または資格確認書のいずれかを必ず窓口にて、ご提示ください。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等の窓口にてマイナ保険証をご提示(注2)ください。
(注2) 医療機関や薬局でマイナ保険証の読み取りがうまくできない場合などに、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
資格確認書をお持ちの方
医療機関等の窓口にて資格確認書をご提示ください。
医療費の自己負担割合
医療費の自己負担割合は次のとおりとなります。
- 一般の人:1割負担
- 一定以上の所得のある人:2割負担
- 現役並み所得のある人:3割負担
負担割合についての詳細は、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページにてご確認ください。
後期高齢者医療で受けられる給付
医療費が高額になったときの高額療養費や、コルセットなどの補装具に対する療養費などの給付を受けられます。
保険料
保険料は大切な財源です
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさんが病院等の窓口で支払う自己負担額を除いた分を、公費(国、都道府県、市町村)が5割を負担、現役世代からの支援金(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を被保険者のみなさんに納めていただく保険料で負担します。
保険料の決まり方
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は医療分と子ども・子育て支援金文で構成され、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます(注3)。
子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度として令和8年度から始まりました。
後期高齢者の皆様に納付いただいた子ども・子育て支援納付金は、国の子育て施策の拡大に充てられます。
(注3)均等割額と所得割率は岐阜県後期高齢者医療広域連合で決められ、2年ごとに見直されます。子ども・子育て支援金分は令和8年度から令和10年度まで段階的に導入されるため年度ごとに見直されます。
保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引きによるお支払い)
- 年金が年額18万以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方。
- 年6回(2、4、6、8、10、12月)支払われる年金から保険料が天引きされます。
普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)
- 年金が年額18万未満の方
- 市町村の定める納期ごとに納付書または口座振替により納めていただきます。
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)へ変更できます(注4)。
(注4)納付書納付への変更はできません。変更希望の方は市役所後期高齢者医療保険の窓口にて手続きが必要です。ただし、これまでの納付実績により変更が認められない場合があります。
健康診査
生活習慣病予防のための「ぎふ・すこやか健診(後期高齢者健康診査)」とお口の健康づくりのための「ぎふ・さわやか口腔健診(歯の健診)」を実施しています。
健康な毎日をすごすためにぜひ受診してください。
より詳しく知りたい方は岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
一部負担金減免制度に関すること
災害や失業などといった特定の事由により、一時的に一部負担金(医療機関の窓口で支払う自己負担分)の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又は支払いの免除を受けられる場合があります。
詳細は下記の岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページからご覧ください。
岐阜県後期高齢者医療広域連合第4次広域計画
岐阜県後期高齢者医療広域連合より、第4次広域計画が公表されました。詳細は下記の岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部国保年金課
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ


更新日:2026年07月22日