令和7年度物価高対応子育て応援手当を支給します

更新日:2025年12月25日

こども1人あたり2万円を(1回限り)支給します

令和7年11月21日に閣議決定された、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。

制度について詳しい情報は、こども家庭庁公式ホームページをご覧ください。

こども家庭庁ホームページ(物価高対応子育て応援手当)(外部リンク)

支給対象者

児童手当支給対象児童を養育する父母等(児童手当受給者)

(注)上記「児童手当支給対象児童」とは今回手当の支給対象児童の基準

  1. 令和7年9月分の児童手当受給児童(9月出生の児童のみ10月分対象)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

支給対象児童1人当たり2万円

(注)児童手当の受給者が現在登録している支給口座等へ振込をします。

申請

この手当は、「1.申請が不要の方」「2.申請が必要な方」に分かれます。

「1.申請が不要の方」

  1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を中津川市から受給した方
  2. 令和7年10月1日以後に出生した児童の出生による児童手当の手続きを中津川市で行った方

上記の方は原則、申請は不要となります。

(注)支給前に案内通知を随時発送します。

次のどちらかに該当する場合のみ、該当する手続きを行ってください。案内通知に記載された期限までに、手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。

手当の受給を拒否する場合

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(Excelファイル:30.1KB)

上記ファイルをダウンロードし、記入いただいた後、期限までに提出してください。

児童手当の支給口座が、やむを得ず使用できない場合(児童手当の口座変更も同時に必要になります)

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excelファイル:53KB)

上記ファイルをダウンロードし、記入いただいた後、期限までに提出してください

「2.申請が必要な方」

  1. 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員
  2. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本市に住民登録がある公務員

上記の方は申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。

申請方法

下記の書類をご準備いただき、郵送または下記のフォームから申請してください。

  • 様式第3号 申請書 (郵送の場合のみ)
  • 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
  • 所属庁からの証明がわかるもの

下記申請フォームより申請ください。

中津川市物価高対応子育て応援手当申請フォーム

申請期限

令和8年4月15日(水曜日)まで(郵送の場合(消印有効))

支払日

12月末までに児童手当の手続きが完了している方(上記「1.申請不要」の方)

支給日は令和8年2月13日(金曜日)を予定しています。

受給者あてに案内を送付しますので、ご確認ください。

(公務員等で)申請をされた方・1月以降に出生による児童手当の手続きをされた方

随時、支払いをします。詳しい支給日は、案内を送付しますので、そちらをご確認ください。

その他

  • 児童手当の未申請・申請遅れ・現況届未提出等により、令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっている場合でも、申請により令和7年9月30日時点で本手当制度の支給要件に該当すると判断できれば、応援手当を受給することが可能です。
  • 令和7年10月1日以降に離婚、離婚調停中等による児童手当の受給者を変更された方は、申請により支給対象となる場合があります。現在受給中の市区町村にご確認ください。
  • 単身赴任等により、中津川市に住む児童の9月分児童手当を別の市区町村から受給している場合は、支給先の市区町村より応援手当が支給されます。詳しい手続き等については該当の市区町村にご確認ください。
  • 応援手当は受給者本人名義にのみ振込ができます。受給者が国外へ転出したことにより通知が届いてない場合は、ご家族より中津川市へご連絡ください。

ご注意ください

本応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

申請内容に不明な点があった場合、中津川市からお問合せを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。

支給後にさかのぼって支給対象者の要件に該当しなくなった、また偽りその他不正な手段により支給を受けた場合は、応援手当の返還を求めます。

問い合わせ先

申請手続きに関するお問い合わせ

中津川市役所医療福祉部  こども家庭課

電話番号:0573-66-1111(内線 617)

8時30分~17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日および12月29日~1月3日は休み)

制度に関するお問合せ

こども家庭庁 コールセンター

電話番号:0120-252-071

9時00分~18時00分まで(土曜日・日曜日・祝日および12月29日~1月3日は休み)

この記事に関するお問い合わせ先

医療福祉部こども家庭課
電話番号:0573-66-1111
(内線:子育て政策係599・手当係617・相談係696)
メールによるお問い合わせ

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