岐阜県第二子以降出産祝金のご案内
内容
中津川市内にお住まいで第二子以降の子が生まれた世帯に対し、「10万円の祝金」を支給します。(岐阜県事業)
対象児童
令和5年4月1日以降に出生した第二子以降の子であり、その子の出生日(基準日)において市内に住所を有する子
基準日
第二子以降の子の出生日
支給対象者
次の要件をすべて満たす方
- 基準日に対象児童を出産した母またはその配偶者であって、基準日に市内において対象児童と同一の住所を有する方
- 基準日において、対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある方であって、日本国内に住所を有する方をいう。)を監護し、生計を同じくする方
(注)対象児童以外の児童と別居している場合も、その子を監護している場合は対象となります。
支給額
対象児童1人あたり 10万円
手続き
1.支給に必要なもの
- 第二子以降出産祝金申請書
中津川市第二子以降出産祝金申請書(別記様式第1号)(PDFファイル:267.1KB)
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
- その他
(注)支給要件を審査する際に、住民票や戸籍の提出が必要な場合があります。
2.申請期限
対象児童の出生日から6ヶ月以内
3.提出先
中津川市役所 子ども家庭課
(健康福祉会館 11番窓口)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部子ども家庭課
電話番号:0573-66-1111
(内線:子育て政策係649・手当係617・相談係696)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年08月29日