ひとり親家庭相談

更新日:2024年04月08日

ひとり親家庭自立支援員がご相談に応じます

ひとり親家庭自立支援員が、ひとり親家庭の方々の日ごろの生活にかかわる悩み等のご相談に応じ、問題解決にあたります。

また、母子父子寡婦福祉資金制度についての相談・申請受付もおこなっております。相談料は無料で、電話でのご相談もお受けします。

相談日

月曜日~金曜日(9時から17時まで)

場所

中津川市健康福祉会館 1階子ども家庭課

経済的自立や福祉増進のための資金を融資します

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方の経済的自立の助長を図り、扶養している児童の福祉増進に役立てるため、母子父子寡婦福祉資金貸付制度による様々な資金を融資します。

資金の種類

修学資金・修業資金・住宅資金など12種類の貸付制度があります。資金ごとに貸付制度額・貸付期間・償還期間・利子等の条件が異なります。

県内に住所を有し資力と信用のある方で、借受人と連帯して債務を負う方(連帯保証人)が1人必要になります。

「働きたい」と考えているひとり親家庭を応援します

 中津川市では市内にお住まいのひとり親家庭のお父さん、お母さんの就業を支援するため、指定された講座を受講した場合、その受講料の一部を支給する「中津川市自立支援教育訓練給付金支給事業」を実施しています。

対象となる人

市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父であり、次の要件をすべて満たす方

  • 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある人
  • 雇用保険法に基づく教育訓練給付の受給資格のない人
  • 講座の受講が就業のために必要と認められる人
  • 過去に本事業による訓練給付金を受給していない人

対象となる講座

  1. 雇用保険制度の給付対象の教育訓練講座
  2. 就業に結びつく可能性の高い講座として国が別に定める講座
  3. その他市長が特に認める講座

対象講座:ホームヘルパー、医療事務、ケアマネ等。下記の検索システムで講座をご確認ください。

給付金額

修了した講座の受講料の60%(但し、その60%に相当する額が20万円をこえる場合は、20万円。12,000円を超えない場合は支給されません)

申請方法

対象講座の受講前に、子ども家庭課へご相談ください。対象となる場合は、対象講座の指定申請を行い、指定を受けた対象講座の終了後に給付金の支給申請をしてください。

申込・問合せ先

中津川市市民福祉部福祉局子ども家庭課 (健康福祉会館1階) 電話番号 66-1111(内線)569

訓練講座検索システム

資格を取得するための支援を行います

母子家庭の母もしくは、父子家庭の父が経済的自立に効果の高い資格を取得するため、6か月以上の養成機関で修業する場合に、その生活費の負担軽減を図るため高等職業訓練促進給付金等を支給します。事前の相談が必要となります。

対象資格

看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・作業療法士・理学療法士・デジタル分野の民間資格等

給付金の種類

訓練促進給付金

6か月以上の養成機関において修業中の期間,給付金を月ごとに支給します。

支給月額
  • 非課税世帯 100,000円 (修業最終年次は月額140,000円)
  • 課税世帯 70,500円 (修業最終年次は月額110,500円)
支給期間
  • 修業期間に相当する期間(上限48月)

入学支援修了一時金(支給額)

  • 非課税世帯 50,000円
  • 課税世帯 25,000円

支給対象者

市内にお住まいのひとり親世帯の父、母で,給付金の種類ごとの《確認時期》に次のすべての要件を満たす方。

  1. 児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けているか,児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方。
  2. 6か月以上の養成機関で修業し、資格取得見込みの方。
  3. 就業または、育児と修業との両立が困難な状況にあると認められる方(相談員との面談による)。
  4. 過去に当該給付金の支給を受けていない方。

支給時期

  1. 訓練促進給付金
    原則として申請のあった日の属する月以降の各月おいて支給します。
  2. 入学支援修了一時金
    養成機関におけるカリキュラムを修了した後に支給します。

手続き

  1. 事前相談
    ひとり親家庭自立支援員へ電話予約(電話番号:0573-66-1111内線569)の上ご相談下さい。
  2. 訓練促進給付金支給申請
    1. 支給申請書
    2. 母子家庭の母及び父子家庭の父とその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
    3. 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
    4. 世帯全員の住民税が確認できる書類
    5. 養成機関が発行する在籍証明書他

ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援金の貸付をする制度です。

対象者

  • 児童扶養手当受給者(同等の所得水準)
  • 母子父子自立支援プログラムの策定を受けている

貸付金額

入居している住宅の家賃の実費(月額4万円以内)

貸付期間

12か月間(無利子)

貸付を受けた日から1年以内に就職または転職等により、プログラム策定時より給与による所得が高くなり、岐阜県内で引き続き1年間業務に従事した場合は償還を免除します。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部子ども家庭課
電話番号:0573-66-1111
(内線:子育て政策係649・手当係617・相談係696)
メールによるお問い合わせ

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