児童扶養手当

更新日:2024年10月31日

児童扶養手当の目的

父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(それに準ずる状態にある養育者及び、父または母が政令に定める程度の障がいにある家庭含む)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

児童扶養手当のしくみ

支給の対象

次のいずれかにあてはまる18歳以下の児童(18歳に達する日の属する年度末までの者をいう。以下同じ)を監護している母や、監護し、かつ児童と生計を同じくする父、または父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令に定める程度の障がいにある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父・母ともに不明である児童

次のような場合には手当は支給されません

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 父または母の死亡について支給される公的年金等を受給でき、かつ公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を上回るとき
  • 父または母に支給される公的年金給付額の加算対象になっており、かつ加算額が児童扶養手当の受給額を上回るとき
  • 児童が施設に入所、または里親に委託されているとき
  • 父または母の配偶者に養育されているとき(父または母に政令に定める程度の障がいがある場合を除く)

父・母が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 公的年金等の受給ができ、かつ公的年金等の額が児童扶養手当の受給額を上回るとき
  • 婚姻(内縁など事実上の婚姻関係を含む)したとき
  • 児童を監護していないとき

養育者が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 公的年金等の受給ができ、かつ公的年金等の額が児童扶養手当の受給額を上回るとき
    (注)公的年金等とは:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

手当の支給

認定請求

支給の対象に当てはまる状況になったときは、窓口での認定請求手続きが必要になります。 申請に当たって必要な書類は申請する方の支給要件や状況などによって異なります。申請の前に子ども家庭課又は各総合事務所福祉担当までお問い合わせください。

児童扶養手当の額

区分 支給額(月額) 第2子以降加算
全部支給 

45,500円

10,750円
一部支給 45,490円~10,740円

10,740円~5,380円

 

(注)令和6年11月分より改正 

 

手当の支払

手当は認定請求した日の属する月の翌月から支給されます。また、支給事由が消滅した場合はその事由発生日の属する月まで支給されます。(転入の場合は転入月の翌月)

支給日は基本、奇数月の11日です。(年6回)

11日が土日祝の場合は、直前の平日が支払日となります。

  • 5月11日(前年3月~4月分)
  • 7月11日(5月~6月分)
  • 9月11日(7月~8月)
  • 11月11日(11月~12月)
  • 1月11日(11月分~12月分)
  • 3月11日(1月~2月分)

手当の支給される期間

対象児童が18歳になったあと、最初の3月31日に達するまで。(高校を卒業するまで)

なお、児童が政令に定める程度の障がいを有する場合は、申請により20歳到達まで手当が受けられます。

所得制限

児童扶養手当受給資格者の方の所得が一定額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。また、同一の生計にある方(扶養義務者)の所得が一定額以上である場合は、手当の全部が支給停止になります。
(注)扶養義務者とは:生計を同一とする直系の血族(同居している両親・兄弟姉妹など)

児童扶養手当所得制限額表(令和6年11月分より改正)

扶養親族等の数 受給者本人(全部支給) 受給者本人(一部支給) 扶養義務者
0人 69万円未満 69万円以上208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 107万円以上246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 145万円以上284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 183万円以上322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 221万円以上360万円未満 388万円未満
5人 259万円未満 259万円以上398万円未満 426万円未満

 

申請方法

申請に当たって必要な書類は申請する方の支給要件や状況などによって異なります。申請の前に子ども家庭課又は各総合事務所福祉担当までお問い合わせください。

こんなとき手続きが必要です

1 今まで児童扶養手当を受給していなかった方が

  • 支給の対象に当てはまる状況になった:認定請求

2 児童扶養手当受給者(支給停止者を含む)が

  • 受給資格がなくなった:資格喪失届
  • 児童を養育しなくなった:資格喪失届又は額改定届
  • 養育する児童が増えた:額改定請求
  • 所得の高い扶養義務者と同居・別居となった:支給停止関係届
  • 市内で転居した:住所変更届、支給停止関係届(該当者のみ)
  • 市外へ転出する:転出届
  • 市外から転入した:転入届
  • 振込先を変更したい:口座変更届
  • 受給者・対象児童の氏名を変更した:氏名変更届
  • 年金を受給できるようになった・受給中の年金額が変更になった:公的年金給付等受給状況届
  • 亡くなった:受給者死亡届、未支払児童扶養手当請求書

現況届

児童扶養手当受給資格者の方は、毎年、前年の所得や生活状況を確認するため、8月中に現況届の提出が必要です(対象者に現況届の書類を送付します)。

未提出の場合、11月分以降の手当を受けられません。

また、2年間未提出の場合は受給資格が消滅します。

(注)7月~9月中に認定請求された方は、現況届の代わりに所得状況調査書の提出が必要です。

児童扶養手当の一部支給停止措置

受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、下記の適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。

(注)所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。

受給から5年を経過する等の要件

下記の1.又は2.のいずれか早い方を経過したとき

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

(注)手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときをいいます。

一部支給停止適用除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障がいがある
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

対象者の方には「受給から5年を経過する等の要件」に該当する年の現況届手続きの際に通知を送付いたしますので、内容を確認し関係書類を期日までに提出してください。

児童扶養手当の適正な受給

児童扶養手当は貴重な税金を財源として、児童扶養手当法に基づき、受給者の方へ支給しています。

その趣旨を踏まえ、児童扶養手当の申請、受給は定められた方法に従い、正しく行なっていただく必要があります。

適正な受給を行うために、受給者の皆さんのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。

また、状況などに変化があった場合は速やかに変更届などを提出してください。提出していただいた書類などをもとに審査をしますが、必要な事項について確認がとれない場合は調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法第29条)

なお、必要な書類を提出いただけない場合や質問や調査に応じていただけない場合などは、手当額を差し止めることがあります。

万が一、偽りの申告や必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに(児童扶養手当法第23条)、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部子ども家庭課
電話番号:0573-66-1111
(内線:子育て政策係649・手当係617・相談係696)
メールによるお問い合わせ

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