児童手当

更新日:2023年07月28日

児童手当の各種手続き

令和4年6月1日から児童手当が変更になりました

  1. 特例給付に上限ができます。
  2. 令和4年6月から「現況届」が原則不要になります。
  3. 代わりに「変更届」の提出が必要です。

1.特例給付に上限ができます

受給者の所得が下記の所得上限限度額表の額を上回った場合、児童手当等の受給資格は消滅となり、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当等は支給されなくなります

なお、児童手当等が支給されなくなった後に所得が下記上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になりますのでご注意ください。

対象となる場合は、市民税通知書を受け取ってから15日以内に申請してください。15日を過ぎると、不支給月が発生する可能性があります。

 

所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安
0人 858万円 1071万円
1人 896万円 1124万円
2人 934万円 1162万円
3人 972万円 1200万円
4人 1010万円 1238万円
5人 1048万円 1276万円

 

2.令和4年から「現況届」が原則提出不要になります

令和4年6月から一部の方を除き、提出が不要になります。

現況届が必要な人は以下のとおりです。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住所を置かずに受給している方
  • 無戸籍児童を監護、養育している方
  • 法人の未成年後見人
  • 施設受給者
  • その他、中津川市から案内のあった方

(注)提出がない場合は6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。 

3.代わりに「変更届」の提出が必要です

現況届が提出不要になる代わりに、以下の場合「変更届」の提出が必要になります。

  • 保険証が変わったとき(社保から国保、国保から社保に変わったとき。社保から社保に変わったときは手続き不要です)
  • 市外に住む配偶者の住所や婚姻状況(離婚含む)が変わったとき
  • 離婚協議中で配偶者と別居していた方が、離婚成立したとき

児童手当とは

「児童を養育している家庭等における生活の安定」「次代の社会をになう児童の健やかな成長」を目的とし、児童を養育している方に支給される手当です。

児童手当制度の概要

支給要件

  • 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している、父または母のうち所得が高い方に支給されます。
  • 児童を養育されている方が日本国内に住所を有していることが必要です。
  • 児童が日本国内に住所を有していることが必要です。(海外留学は除く)

(注)未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)等が児童を養育している場合、その養育者に支給されます。

(注)児童養護施設等に入所している児童については、施設等の設置者に支給されます。

支給手続

児童手当は、児童の生計を主に支える方(所得の高い方の保護者・受給者)が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

所得制限

児童手当制度には、所得制限があります。

受給者の前年の所得が所得制限額以上の場合、児童手当は支給されませんが、当面の間は特例給付として中学校修了前までの児童1人あたり月額5,000円が支給されます。所得制限額は以下のとおりです。

児童手当所得制限限度額表
扶養親族数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

(注)扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算されます。

(注)扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象の配偶者及び、受給資格者の課税所得計算上で実際控除対象となった者、前年12月31日時点の16歳未満の税法上の扶養親族であった者、扶養親族等ではない子どもで、前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた者をいいます。

(注)所得税法に規定する老人控除対象者配偶者または老人扶養親族がいる場合、上記の限度額に、老人控除対象者配偶者または老人扶養親族1人につき、6万円を加えて計算します。

(注)社会保険料相当の8万円を所得から控除します。また、医療費控除、障害者控除などを受けたときは所得から控除できます。

支給月額

児童手当の支給月額は、養育している児童の年齢や人数によって決まります。児童1人あたりの支給月額は以下のとおりです。

児童手当・特例給付の支給額
  3歳未満 3歳から小学校卒まで 中学生
第1子、2子 15,000円 10,000円 10,000円
第3子以降 15,000円 15,000円 10,000円
特例給付 5,000円 5,000円 5,000円

(注)養育する児童の人数として、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を年長者から第1子、第2子…と数えます。

(注)所得が所得制限額以上の方につきましては、児童の年齢や人数に関わらず、児童1人につき5,000円が特例給付として支給されます。

支払時期

  • 2月分~5月分は、6月15日
  • 6月分~9月分は、10月15日
  • 10月分~1月分は、2月15日

(注)15日が土日祝日のときは、直前の平日に支払われます。

現況届の提出

6月分以降の手当を受けるために、現況届の提出が毎年必要です。

児童手当を受けている方には、児童手当法第26条により現況届の提出が定められています。

現況届は、児童手当を受給している人が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。現況届を提出しないと6月分以降の児童手当を受けられなくなることがあります。

ただし、5月に第1子が生まれた方5月に中津川市へ転入した方などは、今年度の届出は不要です。

(注)現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅し、児童手当を受け取ることができなくなります。

受付期間

毎年6月中

現況届は事前に受給者宛に送付します。

受付場所

  • 健康福祉会館子ども家庭課 (1階11番窓口)
  • 各総合事務所
  • 各地域事務所

児童手当の寄付

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方は、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局子ども家庭課
電話番号:0573-66-1111
(内線:子育て政策係649・手当係617・相談係696)
メールによるお問い合わせ

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