児童手当
児童手当の各種手続き
児童手当制度の概要(令和6年10月からの内容を記載しています)
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に支給される手当です。
令和6年10月から児童手当が大幅に制度改正されます
次の3パターンに該当する方は、手続きが必要です。
手続きを忘れると、児童手当が支給されなかったり、増額されなかったりしますので、早めに手続きをしましょう。
- 高校生年代(15歳年度末を経過した後から18歳年度末まで)の児童を養育している方
- 18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を養育している方
- 所得上限超過により支給されていない方
(注)養育している児童が中学生以下の子のみで、既に受給されている方は、自動的に増額されますので、手続きは不要です。
児童手当改正(拡充)のお知らせリーフレット (PDFファイル: 782.9KB)
支給要件
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している、父または母のうち所得が高い方に支給されます。
- 児童を養育されている方が中津川市に居住実態があることが条件です。
- 児童が日本国内に住んでいることが必要です。(海外留学は除く。3年まで。)
(注)未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)等が児童を養育している場合、その養育者に支給されます。
(注)児童養護施設等に入所している児童については、施設等の設置者に支給されます。
(注)児童手当制度には所得制限がありましたが、令和6年10月から撤廃されています。受給者の所得が規定額をこえると、児童1人あたり月額5千円を特例給付として支給されたり、それ以上の場合、支給されないという旧制度。
支給手続
児童手当は、児童の生計を主に支える方(所得の高い方の保護者・受給者)が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
支給月額
児童手当の支給月額は、養育している児童の年齢や人数によって決まります。児童1人あたりの支給月額は以下のとおりです。
3歳未満 | 3歳から高校生年代まで | |
---|---|---|
第1子、2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
(注)養育する児童の人数として、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を年長者から第1子、第2子…とカウントします。22歳年度末を経過した後の子どもはカウントしません。
支払時期
- 10月分~11月分は、12月15日
- 12月分~1月分は、2月15日
- 2月分~3月分は、4月15日
- 4月分~5月分は、6月15日
- 6月分~7月分は、8月15日
- 8月分~9月分は、10月15日
(注)15日が土日祝日のときは、直前の平日に支払われます。
児童手当の寄付
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援事業に活かしてほしいという方は、これを中津川市に簡便に寄付することができます。
ご関心のある方は、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部子ども家庭課
電話番号:0573-66-1111
(内線:子育て政策係649・手当係617・相談係696)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年08月26日