旧優生保護法一時金支給・相談窓口
平成31年4月24日に、「旧優生保護法一時金支給法」が施行され、優生手術などを受けた方に一時金を支給することになりました。 一時金(320万円)支給に該当すると思われる方は、岐阜県の相談窓口にご相談ください。請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康医療課
電話番号:0573-66-1111
内線:予防保健係623・医療管理係622・健康支援係(母子)626・健康支援係(成人)627
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更新日:2021年03月01日