市営住宅の連帯保証人
連帯保証人の要件
市営住宅に入居する際、連帯保証人を2人選任していただく必要があります。連帯保証人の要件は住宅の種別によって異なります。
公営住宅
- 2人とも市内在住者
- 2人とも県内または隣接県に在住する3親等以内の親族
- 1人が市内在住の3親等以内の親族、1人が県内または隣接県に在住する者
- 1人が県内または隣接県に在住する3親等以内の親族、1人が市内在住者
特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅・若者定住促進住宅・市営単独住宅
- 2人とも県内在住者
- 1人が3親等以内の親族であれば残り1人は県外在住者でも可
既に市営住宅に入居されている方の連帯保証人の取り扱い
既に市営住宅に入居されている方の連帯保証人については、変更前の届出内容が継続されますので手続き等は必要ありません。
ただし連帯保証人が死亡等で変更が生じた場合は連帯保証人変更届を提出していただく必要がありますので都市住宅課までお問い合わせください。
家賃債務保証制度の導入
身寄りがない等で連帯保証人の選任が困難な場合、入居される方が家賃債務保証業者(保証会社)と契約することで連帯保証人に代えることができます。
家賃債務保証業者と契約する際は、緊急連絡先となる方の届出が必要になります。
保証内容
- 保証極度額:家賃12か月分
- 月額賃料
- 原状回復費用(上限2か月分)
- 市営住宅明渡時の残置物の搬出・処分費用 など(実費)
保証委託料
- 初回:月額賃料の50%(最低保証委託料30,000円)
- 翌年度以降:毎年10,000円
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:201、204)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年04月07日