地籍調査
地籍調査とは
我が国における土地に関する記録の半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。また長い年月の間の土地の異動(分合筆、売買、相続)が未登記のままであるため、現地とは大きく食い違いが生じているものもあります。
限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。 地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。 地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。
地籍調査は、こんなことに役立ちます
土地にかかるトラブルの未然防止
土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等様々なトラブルが発生しがちです。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。
土地取引の円滑化
正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。
課税の適正化
固定資産税の課税が、必ずしも実態を正確に反映しているとはいえない土地登記簿や公図に基づいて行われている場合があります。地籍調査を実施すると、面積が正確に測量されるため、課税の適正化・公平化に役立ちます。
災害の復旧
地震、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。
公共事業の円滑化
地籍調査が行われていれば、土地の境界や所有の実態が明らかなため、各種公共事業の計画、設計、用地買収、維持管理の各段階の円滑な実施に役立ちます。
地籍調査の進め方
1.準備
事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明会などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。
2.一筆地調査
一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査をした後、関係者立会のもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。
3.地籍測量
図根点を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆の位置が地球上の座標値で表示されることとなります。
4.成果の閲覧、検査、認証
一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案は、閲覧された上で、知事の認証及び国の承認を受けます。
5.登記所送付
地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の進捗状況
調査対象面積 508.60平方キロメートル
令和5年度末の進捗状況
中津 | 坂下 | 加子母 | 付知 | 福岡 | 蛭川 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.22 | 90.50 | 71.55 | 95.86 | 31.26 | 59.23 | 44.58 |
完了地区
山口地区、川上地区
令和6年度の実施状況
中津 |
坂本5地区 |
現地立会・細部図根測量・一筆地測量 |
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加子母 |
平田-3地区 |
現地立会 |
福岡 |
馬場平地区 | 地籍図原図の作成・面積測定・地籍図及び地籍簿の作成 |
蛭川 |
和田1地区 | 地籍図根三角測量・調査図素図等の作成 |
坂下 |
中之垣外地区 | 地籍図根三角測量・調査図素図等の作成 |
中津 |
坂本3地区 |
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中津 |
坂本2地区 |
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加子母 |
渡合2地区 |
蛭川 |
一ノ瀬地区 一色地区 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係232、地籍係225)
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更新日:2024年08月16日