不法投棄は絶対にしない!させない!許さない!
不法投棄は重大な犯罪です
廃棄物は、決められたルールに従って処理しなければなりません。
一部のモラルのない人が廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへ捨てる不法投棄が後を絶ちません。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め不法投棄を禁止するとともに、重い罰則を定めています。
廃棄物の不法投棄に対する罰則規定
- 懲役5年以下、罰金1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)
不法投棄の処理
不法に投棄された廃棄物の所有者や投棄した者が分からない場合は次のとおりごみを処理しなければなりません。
- 宅地、空き地など・・・土地の持ち主及び管理者が処理
- ごみステーション・・・ごみステーションを管理する自治会等で処理
ごみステーションに引き取りできないごみを出すことは止めてください。 収集されずに残ってしまうため、地域住民の迷惑となっております(不法投棄と同じです!)
みんなの手で不法投棄を撲滅しよう!
不法投棄をなくすには、みんなで協力し合うことが大切です。
- 一人一人が自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に処理しましょう。
- まちをいつも美しく保つため、地域で協力してごみを捨てられない環境を作りましょう。
- 土地や建物の所有者・管理者は、不法投棄を誘発しないよう清潔の保持に努めましょう。
- みんなの目で、ごみの不法投棄を監視しましょう。
「不法投棄をされた」現場を目撃した時<不法投棄対応マニュアル>
市では不法投棄を発見した場合、廃棄物の大小に係わらず、警察と連携して対応しています。
ただし、警察に告発するためには、不法投棄をした人を特定できるものがあり、投棄された証拠品等、現場がそのままであることが必要条件になります。
不法投棄を発見した場合
- 不法投棄を発見した場合は、片付けないで名前等が分かるものがあるかどうかを確認する程度にして、状況を警察又は市へ連絡してください。ただし、見るからに名前等が分からないコンビニ袋や空き缶のポイ捨てに類するものは、片付け・清掃等をお願いします。
- 不法投棄している人を見かけた場合、現場で注意することは避け、車の番号や風体を控える程度にして、警察又は市へ連絡してください。
処理・作業・費用
名前が分かった場合
警察に告発し、行為者に処理や清掃を行うように指導がされます。
名前が分からない場合
- 私有地の場合、市が不法投棄の片付け作業および処理を行うことはありません。
不法投棄した人が一番悪いことが確かですが、所有者には管理責任がありますので、所有者の責任で処理することを原則としています。
注釈:一定の場所(市のトラックが乗り付けられる所)まで引き上げて置いていただければ、市で回収・処理を行うことは可能です。
注釈:廃棄物が大量・広範囲で、地元住民で清掃を行う場合には、市も協力いたします。 - 公共用地の場合、公共用地の管理者(市等)で撤去作業及び処理を行います。
- 環境センターで処理できない廃棄物で、処理費用がかかる場合は、地区の長と市(環境政策課)が協議をして処理を行います。
ごみステーションに出された不法投棄
ごみステーションに出された不法投棄
- 収集可能なごみで出し方が違っている場合は、地区で分別し直し出してください。
- 環境センターで処理できないごみは、1~2カ月程度そのままにしていただき、片付かない場合は、環境政策課にご相談ください。
注釈:すぐに片付けてしまうと、「何でも出せば、誰かが全て片付けてくれる」という悪い習慣がついてしまうので、地区の責任において「出した方は持ち帰ってください」等の張り紙をし、出し方が違うことを周知してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部環境政策課
電話番号:0573-66-1111(内線 542・543)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日