太陽光発電設備設置事業実施の届出
中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
届出対象事業
発電出力10キロワット以上の地上に設置する太陽光発電事業を対象とします。
抑制地域の設定
災害の防止、良好な自然環境等の保全及び太陽光発電事業と地域との共生のため、太陽光発電設備の設置について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域に指定します。事業者はこの抑制区域を事業区域に含まないように努めなければなりません。具体的な抑制区域については、下記記載の規則及び太陽光発電設備設置の手引きを参照してください。
周辺住民等との協定の締結
地元説明会を開催し、自治会や利害関係者と事業者との間で合意事項等を協定書として締結する必要があります。市への届出時には、協定書の写しの添付が必要です。
市への届出の時期
国への事業計画認定申請前に市への届出及び協議が必要となります。
標識の設置
標識の設置が義務付けられます。なお、事業計画ガイドライン(太陽光発電)が規定する標識を設置している場合は、それに代えることができます。 ガイドラインでは20キロワット以上の場合しか標識の設置義務はありませんが、市の条例では、国の認定を受けた地上に設置する発電出量10キロワット以上の太陽光発電設備が対象となります。この規定は、既に事業を実施している太陽光発電設備も対象となります。
適正な管理
事業者は規則に定める管理基準を遵守し、太陽光発電施設を適正に管理しなければなりません。この規定は、既に事業を実施している太陽光発電設備も対象となります。
事業の廃止等
事業者は、太陽光発電事業を廃止した時は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「太陽光発電施設のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」、その他関係法令等に基づき、速やかに太陽光発電設備を撤去し、適正な処分を行わなければなりません。この規定は、既に事業を実施している太陽光発電設備も対象となります。
相談・届出窓口
事業の相談、届出の窓口は環境水道部環境政策課となります。 計画の初期段階からご相談いただきますようお願いします。
中津川市太陽光発電設備設置の手引き (PDFファイル: 1.5MB)
中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 (PDFファイル: 191.1KB)
中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則 (PDFファイル: 186.1KB)
中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則に係る様式を定める要綱 (PDFファイル: 1.7MB)
太陽光発電事業の不適切事案に関する相談
中部経済産業局でも、専用窓口を設置し、不適切案件等に関するお問い合わせに対応しています。
再エネ発電設備(太陽光など)に関するお困りごとなどがありましたら、中部再エネ発電設備地域サポート窓口にお問い合わせください。
「中部再エネ発電設備地域サポート窓口」
電話番号:076-443-7075 (受付時間9時00分~18時00分(土日祝除く))
メール:ficcs2024(アットマーク)jec.go.jp
(迷惑メール防止のため@を(アットマーク)と記載しています)
注:開設期間は令和7年3月28日まで
太陽光発電設備の適正な整備及び維持管理を図ることによって、市内の貴重な森林、農地等の良好な自然環境及び住民が安心して生活できる住環境の保全並びに潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与出来ますよう、市民及び事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部環境課
電話番号:0573-66-1111(内線 541・542・543)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日