ごみの野焼き(野外焼却)の禁止
概要
廃棄物処理法の改正により、廃棄物(ごみ)の野焼き(野外焼却)が一部の例外を除き禁止となっています。 廃棄物処理法では、
「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」
と明記されており、野焼きをすると
「5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はその両方」
という厳しい罰則が科せられます。

廃棄物処理法施行令による野外焼却規制の例外
野外焼却の例外として認められている行為は、次のとおり施行令で定められております。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草焼き、道路側の草焼き)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害等の応急対策、火災予防訓練)
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:正月のしめ縄・門松を焚く行事、塔婆の供養焼却)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、畔の草及び下枝の焼却等)
- 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー等)
生活ごみ(紙・プラスチック・ゴム類等)を一緒に燃やすことはできません!
ただし、例外で認められている行為であっても、ごみは燃やして処理しないことが原則ですので、極力燃やさない方法で処理してください。
また、近所の方から「煙の臭いが洗濯物について困る」、「部屋に煙が入り窓が開けられない」、「体調の悪い人がいるので困る」、というような苦情があった場合は、例外で認められた行為であっても指導の対象となります。
なお、草・剪定枝などが大量に出て、燃えるごみに出すことが困難な場合、環境センターに直接搬入することができます。
例外の範囲内で行う場合の注意
- 一度に大量に焼却しない
- よく乾燥させてから焼却する
- 風向きや時間帯を考慮する
- 焼却したまま放置しない
- 頻繁に(毎日のように)焼かない
例外の範囲で、やむを得ず野焼きを行う場合は、地域住民に迷惑にならないように十分注意するとともに、消防署への「火災にまぎらわしい行為」の届出が必要です。
(消防署への焼却行為の届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって野外焼却が合法化されるものではありません)
市民の皆さんの一層のご理解とご協力をお願いします。
関連リンク
ごみ焼却炉の構造基準
平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉についての使用が禁止されました。
家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていないので、使用しないでください。
ごみ焼却炉の構造基準
- ごみ焼却炉で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
- 焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
風呂焚き窯、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたらないので使用できますが、ごみを燃やすことは禁止です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部環境課
電話番号:0573-66-1111(内線 542・543)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年12月06日