第2号被保険者(40歳~64歳の方)の介護保険料
ご加入の健康保険料に上乗せして介護保険料を納めます
40歳~64歳の方の介護保険料は、加入している健康保険料(医療保険料)に上乗せして納めます。
ご加入の健康保険者(医療保険者)により算定方法が異なるため、納付額は一律ではありません。納付金額を知りたい場合は、ご加入の健康保険担当者(医療保険担当者)におたずねください。
保険料の徴収
第2号被保険者としての介護保険料は、40歳の誕生日の「前日」の属する月の分から納めます。
例
- 7月13日生まれの方:7月12日が基準日ですので7月分より納めます。
- 5月1日生まれの方:4月30日が基準日です。4月分より納めます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年10月04日