第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料 (PDFファイル: 84.7KB)
保険料の徴収
第1号被保険者としての介護保険料は、65歳の誕生日の「前日」の属する月の分から納めます。
例
- 7月13日生まれの方:7月12日が基準日ですので7月分より納めます。
- 5月1日生まれの方:4月30日が基準日です。4月分より納めます。
介護保険料の納付のしかた
大きく分けて次の2つの方法により徴収が行われます。
区分 | 対象者 | 徴収方法 |
---|---|---|
特別徴収 | 特別徴収対象年金が年額18万円以上の方 | 年6回の年金から差し引かれます |
普通徴収 | 特別徴収対象年金が年額18万円未満の方 | 送付する納付書で年間保険料を10回に分けて納めます |
(注意)原則、特別徴収になります。(介護保険法第135条)
特別徴収対象年金とは
- 国民老齢年金(国民年金)
- 各種退職年金(厚生年金・共済年金など)
- 各種退職者遺族年金(遺族年金)
- 各種障害者年金(障害年金)
(注意)これ以外の年金(老齢福祉年金や各種恩給類)からは特別徴収されません。
上記にかかわらず次の場合は「普通徴収」となります。
- 年度の途中で65歳になられた方
- 年度の途中で他の市町村から転入された方
- 「現況届」の提出遅延などで一時的に年金支給が差し止められた方
- 所得区分が変更となった方
(注意)これらの方は、原則翌年度の10月より「特別徴収」に戻ります。
口座振替をお勧めします
金融機関窓口に申込み用紙がありますので、通帳印をご持参のうえお申し込みください。
但し、お申し込み時期によりお申し込み後一番初めに迎える納期分の引落につきましては、事務手続き上間に合わないことがありますので、予めご了承ください。開始時期につきましては、手続完了後にお葉書にてお知らせいたします。
介護保険料を滞納すると
次のような給付制限を受けます。介護給付金の停止や負担割合の上昇などといった内容となっています。
滞納の状況 |
給付制限の内容 |
---|---|
1年間滞納 | サービス利用時の支払方法が「償還払い(一旦全額納めてもらい後日払い戻しを受ける方法)」になります。 |
1年半以上滞納 | 償還払いとなった給付費を差し止められます。差し止めた額を未納分へ充当することもあります。 |
2年以上滞納 | 保険料の未納期間に応じて、自己負担割合を3割(本来の自己負担割合が3割である場合は4割)に引き上げられます。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費の支給を受けられなくなります。 |
困った時は早めにご相談ください
災害・特別な事情で一時的に保険料の納付ができない場合、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。 市役所介護保険課または各地域総合事務所介護保険担当課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年08月19日