市長交際費の公表に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、公正で透明な市政の運営のために、中津川市長交際費(以下「市長交際費」という)の公表に関して必要な事項を定める。
支出内容の公表
第2条
市長交際費の支出内容について、以下に掲げる事項について公表する。
- 支出年月日
- 支出件名
- 支出金額
前項の規定にかかわらず、公表内容に個人に関する情報であって、特段の配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
公表の方法
第3条
市長交際費の公表は、広報なかつがわに掲載するとともに、中津川市公式ホームページに掲載するものとする。
その他
第4条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し 、同日以降に支出のあったものについて適用する。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室秘書広報課
電話番号:0573-66-1111(秘書係:内線306)
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更新日:2021年03月01日