ひとづくり激励金交付要綱
目的
第1条
この要綱は、スポーツ、文化、福祉、芸術等の幅広い分野で市民に夢と希望を与えるような活躍をする者に対し、中津川市ひとづくり激励金(以下「激励金」という)を交付し、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
交付対象者
第2条
激励金交付の対象となる者は、優れた成績・功績をもって、市、県又は国の代表として国際規模又は全国規模の大会等(以下「大会等」という)に出場する次のいずれかに該当する個人又は団体(以下「出場者」という)とする。ただし、市長が特に認めるものを除き、予選、選考等がない大会等の出場者又は他市町村から別途補助金等が交付される出場者は、対象外とする。
- 市内に住所を有する出場者。ただし、市内に生活の本拠を有するものに限る。
- 市内に所在地を有する団体の出場者
- 前号に該当しない団体で第1号に該当する者を有する団体の出場者
- 各号に掲げるもののほか、市長が特に認める出場者
激励金の額
第3条
激励金の額は、次の大会等の規模により出場者に対して交付するものとする。
- 全国規模 個人 5,000円 団体 20,000円
- 全国規模の団体出場のうち前条第3号に該当する場合の激励金は、同条第1号に該当する者1人につき5,000円とし、当該団体全体で20,000円を限度とする。
- 国際規模 個人 10,000円 団体 30,000円
- 国際規模の団体出場のうち前条第3号に該当する場合の激励金は、同条第1号に該当する者1人につき10,000円とし、当該団体全体で30,000円を限度とする。
- 各号に掲げるもののほか、テレビ放映等により特に市のイメージアップやPRが図られる大会等は、個人の場合100,000円、団体の場合300,000円を上限として交付することができる。
交付手続
第4条
市長は、第2条各号に定める者から出場の申出があったときは、出場大会等確認書(様式第1号)を作成するものとする。
- 市長は、出場大会等確認書の内容を審査し、適当と認めるときは、激励金を交付するものとする。
交付日
第5条
激励金の交付は、大会等の出場の前日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認める場合は、事後であってもこれを交付することができる。
激励金の返還
第6条
市長は、激励金の交付を受けた者が欠場、虚偽の申出等によって不正に交付を受けた場合は、その交付額の全額又は一部を返還させることができる。
委任
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
- 付則 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
- 附則(平成21年3月25日) この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
- 附則(平成22年2月17日) この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
- 附則(平成22年9月27日) この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
- 附則(平成25年5月30日) この要綱は、決裁の日から施行する。
- 附則(平成26年6月1日) この要綱は、決裁の日から施行する。
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更新日:2021年08月31日