下水道受益者負担金・分担金

更新日:2021年12月09日

受益者負担金・分担金とは

下水道が整備されることにより、台所・トイレ等が水洗化され、より快適な生活が出来るようになり、土地の付加価値も高まることになります。

一般の公共施設(道路・公園等)は利用者が不特定多数であることから、通常全額市費で建設されておりますが、下水道事業の様に限られた区域内のみに建設費用を全額市費で賄うことは、下水道が整備出来ない区域との負担の公平を欠くことになります。

このようなことから、下水道区域内の受益者の皆さんに下水道の建設費の一部を負担して頂くのが受益者負担金です。

公共下水道事業(中津川処理区)の受益者負担金

中津川処理区は住宅が密集しており、宅地化が進んでいるため認可区域が連続した面となり、すべての土地が賦課対象となります。

中津川処理区の算定式:4,970,400千円(市単分管渠工事費)×1/5×1/3,040,000平方メートル(事業認可排水区域面積)=327円/平方メートル

説明図

中津川の賦課方式説明図

中津川処理区の公共下水道の賦課方法:住宅が密集しており宅地化が進んでいるため認可区域が連続した面となりすべての土地が賦課対象となる。土地に対して賦課。土地1平方メートルあたり327円。

公共下水道事業(坂本処理区)及び特定環境保全公共下水道事業の下水道受益者負担金(分担金)

住宅が点在しており、宅地化が進んでおらず、認可区域が連続した面でないため、建物ごとに賦課します。

坂本処理区の算定式:2,782,359千円(市単分管渠工事費)×1/5×1/1,380戸(事業認可区域対象戸数)=約30万円

(注記)市町村合併前に公共桝を取り出していた場合、旧恵北地区は負担金額が異なることがあります。

説明図

坂本、特環の賦課方式.jpg

公共下水道(坂本処理区)及び特定環境保全公共下水道の賦課方法:(坂本・苗木・落合・まごめ・坂下・福岡・蛭川・付知処理区)住宅が点在していて宅地化が進んでおらず認可区域が連続した面でないため建物ごとで賦課。1戸あたり30万円。

下水道受益者負担金(分担金)算定表

中津川処理区
用途 算定人数 負担金の額
中津川処理区 土地1平方メートルあたり 327円

 

その他の処理区(坂本処理区を含む)
用途 算定人数 負担金の額
一般家庭 1戸あたり 300,000円
店舗 飲食店 喫茶店 10人まで 300,000円
10人を超え30人まで 400,000円
30人を超え50人まで 450,000円
50人を超え100人まで 500,000円
100人を超え200人まで 600,000円
200人を超えるとき 700,000円
ホテル 旅館 民宿 20人まで 400,000円
20人を超え40人まで 500,000円
40人を超え60人まで 600,000円
60人を超えるとき 700,000円
工場 事務所 共同住宅 10人まで 350,000円
10人を超え30人まで 400,000円
30人を超え50人まで 450,000円
50人を超え100人まで 550,000円
100人を超え150人まで 800,000円
150人を超えるとき 人数が50人までを超えるごとに 800,000円に 500,000円を加えた額

備考:この表において人数とは、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」により算定された処理対象人員をいう。ただし、市長が必要があると認めた場合は、補正を加えることができるものとする。

  • 阿木、福岡、川上、加子母、蛭川地区の農業集落排水処理施設分担金は、上記と同様。
  • 福岡、川上、加子母地区の個別排水処理施設分担金は、上記と同様。
  • 農業集落排水処理施設受益者負担金 事業に要する経費の5%(坂本北部)

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部下水道課
電話番号:0573-66-1111
(内線:計画係530・整備係531,532・管理係523,525)
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