合併処理浄化槽

更新日:2024年04月03日

大切なお知らせ

令和6年度の補助金受付は令和6年4月1日から開始しています。

補助金予算には限りがありますのでお早めにお申込みください。

浄化槽を設置する際には、浄化槽排水の放流先をよくご確認していただき、下流の地権者・水利権者等とトラブルにならないようお願いいたします。

浄化槽設置場所が補助対象となるか事前にご確認ください。

公共工事にかかる移転で浄化槽エリアに移転される場合の補助金の取り扱いは、一般の場合と異なりますので、下水道課へお問い合わせください。

(詳細につきましては中津川市下水道課管理係(電話番号0573-66-1111 内線:523,525)までお問合せください)

浄化槽とは

浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための施設ですが、各家庭の敷地内に設けられていて、最も身近な汚水処理施設です。

以前は水洗トイレからの汚水だけを処埋する単独処理浄化槽を設置出来ましたが、現在は水洗トイレからの汚水と、台所排水、浴室排水、洗濯排水などを一緒に処理する合併処理浄化槽でなければ設置できないことになっています。

なお、浄化槽を規制する法律として「浄化槽法」という法律があり、様々なことが定められています。

各種手続き

浄化槽を設置する場合

「浄化槽設置届出書」を提出する必要があります(建築確認が不要な場合)。

書類の入手先:岐阜県管設備工業協同組合 電話番号:058-245-1562

浄化槽を廃止する場合

下水道への切り替えなどで浄化槽を廃止・撤去する場合は、浄化槽の最終清掃(定期清掃ではありません)を実施したうえで、使用を廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」及び「浄化槽最終清掃届出書」をご提出ください。

(注)最終清掃をしないで汚泥などを地下浸透させたり河川などへ放棄したりした場合、不法投棄による処罰の対象になります。

浄化槽を休止する場合

浄化槽の使用を休止したい場合は、使用休止のための清掃(汚泥の引き抜き、消毒剤の撤去)を行い、休止した日から30日以内に清掃の記録を添付のうえ、「浄化槽使用休止届出書」をご提出ください。
使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。

浄化槽の使用を再開する場合

使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、
再開した日から30日以内に保守点検記録を添付のうえ、「浄化槽使用再開届出書」をご提出ください。

浄化槽の管理者を変更する場合

浄化槽管理者に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、「浄化槽管理者変更報告書」をご提出ください。

補足

  • 届出を怠ったり虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰則規定(浄化槽法第68条)も設けられています。
  • 浄化槽全般に関するお問い合わせ先は、恵那県事務所環境課 (電話番号0573-26-1111(内線216))になります。

浄化槽の解体・埋設処理は違法です

浄化槽の解体・埋設処理は違法です。

建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体し、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例も発生しております。

浄化槽内に残存する汚泥等は『一般廃棄物』に該当します。当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄:5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金)となります。

解体業者の皆様へ

解体の見積もりをする際には

  • 施主に浄化槽の有無を確認してください。
  • 浄化槽がある場合は、浄化槽内の汚泥等の引き抜き(清掃)が必要です。許可業者(一般廃棄物処理業)に連絡してください。
  • 清掃の委託は施主が行なう必要があります。解体工事費の中に清掃にかかる費用は含めることができませんので注意してください。
  • 許可業者の存否については市町村役場に確認してください(許可を受けていない業者が汚泥等に引き抜き行為を行うと罰せられます(無許可営業))。

合併浄化槽設置補助金

生活排水による河川の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、下水道区域外の一般住宅及び地区集会施設に合併処理浄化槽を設置する方に、補助金を交付しています。

お知らせ

  • 令和6年度の受付は随時お申込みください。
  • 実績報告書は令和7年3月14日までにご提出ください。
  • 平成29年度から集会施設へも補助金を交付しています。(集会施設の補助金については、下水道課へお問い合わせ下さい)
  • 新居に合併処理浄化槽を設置する場合、実績報告時に住所を移し、住民票を提出してください。
  • 着工予定日より10日程度前までに必ず申請をしてください。(工事着工より後の申請には補助金が交付されません)
  • 補助金申請より前に補助金対象地域か下水道課へお問い合わせください。(位置図(場所のわかるもの)をファックス等で送って頂く必要があります)
  • ファックス番号:0573-65-7626(下水道課宛に送付ください)
  • メールアドレス:gesui(アットマーク)city.nakatsugawa.lg.jp(下水道課直通)(注)「アットマーク」は「@」記号に置き換えてください。

補助対象

  • 自らが居住する専用住宅及び、居住部分が2分の1以上の併用住宅で、令和7年3月14日までに工事完了報告ができるもの
  • 集会施設
  • 市税等の滞納がない方
  • その他、中津川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条の規定による

届出・期日

  • 申込みは随時受け付け
  • 締切:令和6年12月27日
  • キャンセルされる場合:令和6年12月27日までに中津川市下水道課までご連絡ください

対象となる区域

  • 公共下水道事業計画区域、特定環境保全公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業計画区域以外の地域及びその他市長が認めた地域。
  • 対象地域の詳細は、下水道課までお問い合わせ下さい。(位置図(場所のわかるもの)をファックス等で送って頂く必要があります)

対象浄化槽

  • し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率が90%以上であり、放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽
  • 処理対象人員が50人以下のもの

申込方法・様式

家庭用合併処理浄化槽補助金申込書を、下水道課窓口へ提出してください。申込書を提出した後、補助金を申請してください。

 (注1)PC版を使用された場合は強度計算書も提出をお願いします。

 (注2)住所変更を伴う浄化槽設置工事の場合は、変更後の住民票の提出も併せてお願いします。

(注3)令和6年度より、施工確認書は上記の様式を使ってください。

補助限度額

用途・延べ面積と人槽の関係
人槽 建築物の用途及び延べ面積
5人槽 住宅の延べ床面積130平方メートル以下
7人槽 住宅の延べ床面積130平方メートルを超える
10~50人槽 2世帯住宅等
一般住宅の補助限度額
人槽 普通浄化槽 窒素またはリン除去型 窒素および リン除去型

BOD 除去型(高度処理)

5人槽 372,000円 400,000円 568,000円 529,000円
7人槽 494,000円 542,000円 773,000円 734,000円
10~50人槽 628,000円 656,000円 1,043,000円 983,000円

(注1)上記金額は、上乗せ後の金額です。
(注2)補助対象区域や補助条件など、詳しくは下水道課までお問い合わせください。
(注3)店舗併用住宅は、延べ床面積の半分以上が住宅部分の場合に交付します(補助金額は住宅部分の人槽分のみ交付します)。
(注4)集会施設の補助金額については中津川市下水道課までお問合せください。
 

撤去工事を実施する場合 の限度額
単独処理浄化槽撤去費 くみ取り槽撤去費 宅内配管工事費
120,000円 90,000円

300,000円

(注1)新築は対象外となります

(注2)撤去工事とは、水回りのリフォームによる浄化槽の設置であって、くみ取り槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に当たり必要となる工事及びそれに伴う宅内配管工事を行う場合

問い合わせ先

浄化槽全般に関すること

恵那県事務所環境課 電話番号0573-26-1111(内線:216)

浄化槽補助金に関すること

中津川市役所下水道課 電話番号0573-66-1111(内線:523,525)

一般廃棄物処理業者に関すること

恵那県事務所環境課 電話番号0573-26-1111(内線:216)

浄化槽法に関すること

岐阜県環境生活部廃棄物対策課 電話番号058-272-1111(内線:2715)
恵那県事務所環境課 電話番号0573-26-1111(内線:216)

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部下水道課
電話番号:0573-66-1111
(内線:計画係530・整備係531,532・管理係523,525)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき