令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用を開始します
林野火災注意報・警報
令和7年2月に発生した大船渡市林野火災をはじめ、全国的に大規模な林野火災が多く発生しました。総務省消防庁は林野火災予防の実効性を高めるために林野火災注意報・警報の発令等を提言しました。
当市はその提言を受け、令和8年1月1日から林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、「林野火災注意報」を発令し、市内全域において「火の使用の制限」について、努力義務が課せられることとなります。
さらに、林野火災の予防上危険な状況になった際には「林野火災警報」を発令し、市内全域において「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
林野火災注意報の発令基準
発令基準は、以下の1又は2のいずれかに該当する場合。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表
林野火災警報の発令基準
発令基準は、林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報、警報発令中の規制
林野火災注意報・警報が発令された場合、中津川市火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」が掛かります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと(煙火=花火の正式名称)
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定し た区域において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
林野火災注意報、警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方で、林野火災警報は火の使用の制限をするもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年12月12日