火災予防上の命令を受けている対象物
消防法では、消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。中津川市消防本部では、命令を行い公示している建物や危険物施設の所在地、名称、違反内容を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
火災予防上の命令を受けている違反対象物
中津川市内において、現在、火災予防上の命令を受けている違反対象物は次のとおりです。
命令事項が履行されるまでの間、情報提供を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部予防課
電話番号:0573-66-1619
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年03月13日