【新型コロナワクチン】予防接種健康被害救済制度
新型コロナワクチンの接種による健康被害(医療機関での治療が必要になる、障害が残る等)が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳しくは下記参考サイト「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について (PDFファイル: 586.7KB)
医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。 |
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障害が残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
給付の流れ
給付の決定
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
請求方法と必要書類
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類の種類は、申請内容や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。
令和6年度以降の被害救済制度の申請
特例臨時接種で受けた接種について
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
定期接種で受けた接種について
令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等されていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
任意接種で受けた接種について
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。
お問い合わせ先
中津川市健康医療課
- 電話番号:0573-66-1111(内線628)
- 受付時間:平日8時30分から17時15分(祝日除く)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部市民局新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話番号:0573-66-1111
内線:157,158,159,534,535
更新日:2024年04月01日