クーリング・オフ制度

更新日:2021年03月01日

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、「頭を冷やしてよく考え直す」という意味。契約書を受け取った後、一定の期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できるルールです。

クーリング・オフを行うには

クーリング・オフは必ず手紙かはがきで行います。

クーリング・オフは、書面を受け取った日を1日目として数え、一定の期間内に契約をやめたい旨を書いて販売会社に出します。クレジット払い契約をした場合には、クレジット会社にもクーリング・オフを行います。

書き終えた手紙(はがき)は、両面のコピーをとり、簡易書留や配達記録郵便で送ります。

クーリング・オフができる条件・流れ

  • どんな勧誘で契約したか
  • 契約書面を受領してから何日目か
  • 何を購入したか
  • 契約金額はいくらか

この4項目をチェックしてください。(クーリング・オフができるかどうかの重要な判断材料となります)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部消費生活相談室
電話番号:0573-66-1111(内線167)

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