低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に関する確認書の発行
概要
租税特別措置法、租税特別措置法施行規則の改正により、令和2年7月1日より令和7年12月31日までの間に譲渡価格500万円以下の「低未利用土地等」を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特別措置が創設されました。
本制度は、高齢化等により低未利用土地等の増加が予想されるなかで、土地の有効利用や投資の促進を図るとともに、所有者不明土地の増加を予防することを目的としています。
この控除を受けるためには、確定申告時に該当の土地について市の発行する「低未利用土地等確認書」を提出する必要があります。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(国税庁ホームページ)
特例措置の内容
譲渡した人の長期譲渡所得から100万円を控除
(注)控除を受けるには確定申告が必要です。
特例措置の要件
- 譲渡した土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
(注) 低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されていない、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。 - 低未利用土地等であることについて、市から確認書が発行されていること。
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡されたものであること。
- 譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
- 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
- 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
- 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
- この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
- 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。
中津川市の都市計画区域については、下記のページをご覧ください。
確認書の発行申請
譲渡した土地等について、低未利用土地等であることの確認書を希望する方は、以下の書類を揃えて、担当課までご提出ください。
なお、審査のため確認書の即日発行はいたしかねますのでご了承ください。
低未利用土地等の確認書交付のための必要書類
- 低未利用土地等確認申請書
別記様式1-1(Wordファイル:42KB) - 売買契約書の写し
- 下記のいずれかの書類
- 市の運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
その他要件を満たすことが容易に認めることができる書類(様式1-2など)
別記様式1-2(Wordファイル:21.5KB)
- 譲渡後の土地利用について確認できる書類(いずれかの書類を提出してください)
- 宅地建物取引業者の仲介で譲渡した場合
別記様式2-1(Wordファイル:23KB) - 宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合
別記様式2-2(Wordファイル:21.5KB) - 様式2-1、2-2が提出できない場合
別記様式3(Wordファイル:21.5KB)
- 宅地建物取引業者の仲介で譲渡した場合
- 申請土地等の登記事項証明書の写し
申請窓口
下記の担当課(都市計画担当課)へご提出ください。
508-8501中津川市かやの木町2-1
電話番号 0573-66-1111
市に提出する書類は1部です。書類はお返ししませんので、市の受付した控えが必要な方は控えをご用意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年02月14日