駐車場の設置に関する届出
概要
駐車場を設置する場合、次の届出が必要となる場合があります。
届出が必要かどうかについては、下記をご覧ください。 該当する場合には、事前に都市建築課へご相談ください。
駐車場法に基く届出
都市計画区域内において駐車料金を徴収する路外駐車場を設置するときには、あらかじめ届出が必要となる場合があります。(駐車場法第12条関係)
対象区域:都市計画区域内
- 中津地域(中津川/駒場/手賀野/町など)字前山、字恵那山を除く
- 坂本地域(茄子川/千旦林)
- 苗木地域(苗木/瀬戸)
- 落合地域
対象となる駐車場
以下のすべての項目に該当する駐車場
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設
- 一般公共の用に供する(不特定多数の人が利用できる)商業施設や病院等の駐車場を含む
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上(車路や管理室等の面積は含まない)
- 駐車料金を徴収する (定期・月極を除く)
バリアフリー新法に基く届出
市内において特定路外駐車場を設置するときには、あらかじめ届出が必要になる場合があります。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条関係)
対象区域
行政区域内(市内全域)
対象となる駐車場
以下のすべての項目に該当する特定路外駐車場
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設
- 一般公共の用に供する(不特定多数の人が利用できる)
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上(車路や管理室等の面積は含まない)
- 駐車料金を徴収する(定期・月極を除く)
- a~dのすべてに該当するもののうち、次に該当しないもの
- 道路付属物駐車場(道路上に、又は道路に接して道路管理者が設ける駐車場)
- 公園施設としての駐車場(都市公園に設けられた駐車場)
- 建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場を除く)
- 建築物に附属する駐車場(商業施設や病院等の駐車場)
駐車場付置義務条例に基く届出
駐車場整備地区内において大規模建築物を新築・増築する場合、一定の規模以上の駐車施設を設けなければならない場合があります。またその場合には、駐車場の設置について承認を受ける必要があります。(駐車場法第20条関係)(駐車場附置義務条例第3条、同施行規則第6条関係)
対象区域
駐車場整備地区内
対象となる建築物の規模と駐車施設の基準
- 延面積1000平方メートル以上の特定建築物:1,000平方メートルを超える部分の面積300平方メートルまでごとに1台
(特定建築物とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場など、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい建築物) - 延面積3000平方メートル以上の特定建築物以外の建築物
3,000平方メートルを超える部分の面積450平方メートルまでごとに1台
申請書等様式
(注)添付書類として、以下の図面を添付してください。
- 附近見取図
- 配置図(縮尺1/200以上)
- 各階平面図(縮尺1/100以上)
この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年02月02日