立地適正化計画に係る届出制度
概要
中津川市では、「中津川市立地適正化計画」を令和3年(2021年)3月15日付で公表しました。これに伴い、都市再生特別措置法に基づき、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、着手の前に市への届出が必要となります。
中津川市立地適正化計画に係る届出制度の手引き (PDFファイル: 5.5MB)
届出の目的
- 市が居住誘導区域外における住宅開発の動きや、都市機能誘導区域外における誘導施設等の動きを把握する。
- 誘導施設の立地誘導のための施策に関する情報提供や施策検討の資料として活用する。
届出の対象
1.居住誘導区域外における住宅の開発・建築等の行為
居住誘導区域外において次の行為を行う場合には、行為を行う30日前までに市へ届出が必要です。
開発行為 |
|
---|---|
建築等行為 |
|
(注)すでに届出を行った行為について内容を変更する場合は、別途変更の届出が必要になります。
届出書類
届出には以下の書類が必要になります。
提出書類 | 備考 |
---|---|
開発行為届出書 |
|
当該行為を行う土地の区域及びその周辺状況が分かる図面 | 縮尺1,000分の1以上 |
設計図 | 縮尺100分の1以上 |
その他参考となるべき事項を記載した図書 |
提出書類 | 備考 |
---|---|
住宅等を新築する行為等の届出書 |
|
敷地内における住宅等の位置を表示する図面 | 縮尺100分の1以上 |
住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図 | 縮尺50分の1以上 |
その他参考となるべき事項を記載した図書 |
提出書類 |
---|
行為の変更届出書 |
当初届出からの変更部分が分かる資料 |
2.都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等の行為
都市機能誘導区域外において次の行為を行う場合には、行為を行う30日前までに市への届出が必要になります。
開発行為 |
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発を行おうとする場合 |
---|---|
建築等行為 |
|
(注)すでに届出を行った行為について内容を変更する場合は、変更の届出が必要になります。
誘導施設
中津川市立地適正化計画で定める誘導施設(届出対象となる施設)は以下の通りです。
誘導施設 | 都市拠点 | 広域交通拠点 | 定義 |
---|---|---|---|
市役所 | 届出 | ― | 地方自治法第4条第1項に規定する施設 |
子育て支援センター | 届出 | ― |
子育てについての相談、情報の提供その他援助を行うとともに、乳幼児またはその保護者が相互に交流を行う場所を提供する施設 |
大型店舗 |
届出 | ― |
店舗面積10,000平方メートル以上の食料品を取り扱っている店舗 |
銀行 | 届出 | 届出 | 銀行法第2条に規定する銀行 |
サテライトキャンパス | 届出 | 届出 |
「校舎及び附属施設以外の場所」(大学設置基準第25条第4項)であり、「教育にふさわしい環境を有し、当該場所には、学生自習室その他の施設及び図書等の施設が適切に整備」された施設(平成15年文部科学省告示第43号第4号) |
図書館 | 届出 | ― | 図書館法第2条第1項に規定する図書館相当施設 |
博物館、美術館 | 届出 | ― |
博物館法第2条に規定する博物館・美術館と博物館法第29条に規定する博物館相当施設 |
地域交流センター | 届出 | 届出 |
実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行う社会教育機関(公民館、コミュニティセンター含む) |
観光交流センター | 届出 | 届出 |
観光や生活、まちづくりの情報発信拠点 |
届出書類
届出には以下の書類が必要になります。
提出書類 | 備考 |
---|---|
開発行為届出書 |
|
当該行為を行う土地の区域及びその周辺状況が分かる図面 | 縮尺1,000分の1以上 |
設計図 | 縮尺100分の1以上 |
その他参考となるべき事項を記載した図書 |
提出書類 | 備考 |
---|---|
誘導施設を建築する行為等の届出書 |
|
敷地内における建築物の位置を表示する図面 | 縮尺100分の1以上 |
建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 | 縮尺50分の1以上 |
その他参考となるべき事項を記載した図書 | 位置図等 |
提出書類 | 備考 |
---|---|
行為の変更届出書 |
|
当初届出からの変更部分が分かる資料 |
3.都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止
都市機能誘導区域内において、すでに立地している誘導施設を休止または廃止する場合は、行為を行う30日前までに市へ届出が必要です。
届出書類
届出には以下の書類が必要になります。
提出書類 | 備考 |
---|---|
誘導施設の休廃止届出書 |
|
その他参考となるべき事項を記載した図書 | 位置図等 |
届出対象となる区域
中津川市立地適正化計画で定める居住誘導区域、都市機能誘導区域は以下の通りになります。
なお、区域は中津地区(都市拠点)、坂本地区(広域交通拠点)の2か所に設定されています。
届出書類の提出先
下記の担当課(都市計画担当課)へご提出ください。
提出部数は1部になります。市の受付をした控えが必要な方は2部ご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年02月09日